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2024.02.02

【FAQ付き】アルコールチェック義務化はいつから?2023年12月1日から開始!

2022年に道路交通法が改正され、一定台数以上の白ナンバーの社用車を所有している企業に対して、アルコールチェックが義務化されました。また、2023年12月1日からアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

 

ところが、アルコールチェック義務化について、


・そもそも、自社が義務化の対象かわからない

・現在のアルコールチェック運用方法で法令遵守できているか不安

・アルコールチェック義務化へ対応するにつれて疑問点が出てきた

・今後義務化の対象になった場合、具体的に何をすればよいのかわからない
 

など、疑問や悩みを抱えている方も多いようです。

 

そこで本記事では、アルコールチェック義務化の「内容とスケジュール」をいま一度復習し、「対象となる企業」、アルコールチェックの「実施方法」「具体的な運用ステップ」等について解説します。アルコールチェックを実施する上でよくある質問についてもお答えしていますので、ぜひ参考にしてください。

分でわかる
「アルコールチェック義務化」完全ガイド

2023年12月1日から検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。「アルコールチェック義務化」について総復習したい方のために、わかりやすく解説した資料を用意しました。

今はまだ義務化の対象ではないという方も、自社での飲酒運転防止の仕組み作りのためにお役立ていただけます。

【資料で分かること】 

  • 義務化の経緯やスケジュール
  • 義務化の対象となる企業  
  • 対応を怠った場合の罰則  
  • 会社として対応すべき事項  

アルコールチェック義務化について正しく理解するために、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。

資料を無料でダウンロード

アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。
 【速報】アルコールチェック義務化開始!警察庁発表をわかりやすく解説!

義務化のスケジュールと内容

アルコールチェック義務化は2022年4月1日から段階的に施行されました。ところが、途中で延期が発表されたこともあり、最終的なスケジュールについて疑問に思っていた方も多いかと思います。まずは、アルコールチェック義務化のスケジュールと内容について解説します。

2022年4月1日から義務化された内容 (第一段階)

飲酒運転による交通事故を今まで以上に厳格に防止するために、まずは運転前と運転後の計2回、ドライバーに対してアルコールチェックを実施し、その記録を管理することが義務化されました。

 

ただし、第一段階では、アルコールチェックの際にアルコールチェッカー(アルコール検知器)を用いることまでは義務化されず、「目視等」で実施すればよいとされていました。

 

2022年4月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無の確認をすること
  • 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
    (道路交通法施行規則第9条の10)

2023年12月1日から義務化された内容 (第二段階)

第二段階では、さらに厳格なアルコールチェックの実施が必要となりました。第一段階では「目視等」での実施に留められていましたが、第二段階では「アルコールチェッカー」を用いたアルコールチェックが義務付けられました。

 

また、アルコールチェッカーは定期的に点検を行い、いつでも正確に計測できる状態にしておくことも義務化の内容に含まれています。

 

アルコールチェッカーの使用について、当初は2022年10月1日から義務化される予定でしたが、アルコールチェッカーの供給不足等を踏まえて延期となっていました。

(参照:警察庁の発表文書

 

その後、安全運転管理者へのアンケートやアルコールチェッカー製造業界からの意見等により、アルコールチェッカーの供給状況は改善傾向にあると認められ、飲酒運転防止を図るためには早期にアルコールチェッカーを導入することが望ましいとの見方から、2023年12月1日から義務化開始となりました。

2023年12月1日から義務化された内容は、具体的には以下のとおりです。

  • 運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いておこなうこと
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること
    (道路交通法施行規則第9条の10)

なお、国家公安委員会が定めるアルコールチェッカーとは、「呼気中のアルコールを検知し、その有無 又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」を指しており、これを満たしたアルコールチェッカーであれば問題なく使用できます。

 

二段階にわたるアルコールチェック義務化の内容を図でまとめると以下のとおりです。

改めて知っておきたい、アルコール義務化とは

アルコールチェック義務化とは、そもそもどのような内容なのかご存じですか?アルコールチェックはもともと、緑ナンバーの自動車のみを対象としていました。しかし、2022年の道路交通法施行規則の改正により対象が拡大され、一部の白ナンバーにも義務が課されるようになりました。アルコールチェック義務化について、おさらいしておきましょう。

 

なお、アルコールチェック義務化についてさらに詳細を知りたい場合には、以下のコラムがおすすめです。合わせてご覧ください。
参考記事:【12月最新】アルコールチェック義務化とは|運用方法まで徹底解説! 

アルコールチェック義務化の経緯

白ナンバーへのアルコールチェックは、2021年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転のトラックによる交通事故がきっかけで義務化されました。
事故の概要

令和3年6月28日、千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み児童5人が死傷しました。事故後、運転者の呼気から基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは飲酒検査が義務付けされていない白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、道路交通法施行規則が改正され、白ナンバー車両に対しても飲酒運転防止対策を強化することを目的として、安全運転管理者の確実な選任・運転前後のアルコールチェックの実施・アルコールチェック記録の保管が義務化されました。

 

今までも飲酒運転による事故が起きる度に道路交通法が改正されてきましたが、なかなか飲酒運転がなくならないため、この事故をきっかけにさらに法制化や厳罰化が進められました。

対象となる企業

2022年の道路交通法改正では、アルコールチェック義務化の対象となる企業はかなり増えました。

 

例えば、幼稚園バスやスクールバス、ホテルの送迎車などの大人数が乗れるような車を1台でも所有している場合や、メーカーの営業部門や建設業など車を運転する機会があり社用車を複数台所有している場合などは、今回の義務化の対象となっている可能性が高いです。

 

今回の義務化については業種を問わないため、業務で使用する車を所有している場合は義務化の対象となる企業も多いので、注意が必要です。

 

具体的には、以下のいずれかに当てはまる企業(事業所)が対象となります。

  • 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している
  • その他の自動車を5台以上所有している
    ※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
     (道路交通法施行規則第9条の8)

対象企業が対応すべきこと

アルコールチェック義務化の対象となる企業は、以下の対応を進めなくてはなりません。

安全運転管理者の業務の見直し

白ナンバーにおけるアルコールチェックは、原則として安全運転管理者の立ち合いのもとで実施しなくてはなりません。安全運転管理者をすでに選任している場合は、新たな業務としてアルコールチェックが追加されたので、業務フローを再確認するとともに、従業員のアルコールチェック実施を徹底する仕組みをつくる必要があります。

 

アルコールチェック義務化の対象となる企業は、安全運転管理者の選任も必須となるので、まだ安全運転管理者を選任していない場合は、選任や届出等を早急に進めなくてはなりません。

 

なお、安全運転管理者については以下の記事で詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。
参考記事:【最新版】5分でわかる!安全運転管理者とは|選任義務や業務内容を徹底解説

アルコールチェッカーの購入

2023年12月1日からアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの実施が義務化されました。アルコールチェッカーについては、警察庁の通達で以下のように記載されています。

”アルコール検知器※については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする”
  ※アルコール検知器とは、アルコールチェッカーのことです。

 

(引用:警察庁 通達 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者 業務の拡充について」P.12)

言い換えると、アルコールチェッカーを選ぶ時のポイントは以下のとおりです。
  • 音、色、数値等で酒気帯びの有無が確認できる
  • 正しく計測ができれば、メーカーや形は問わない

現在は各メーカーからいろんな種類のアルコールチェッカーが販売されており、価格や計測の精度、形状なども様々です。社内でのアルコールチェックの運用方法を想定した上で、自社にとって使いやすいアルコールチェッカーを選ぶことが大切です。

 

アルコールチェッカーの形状や種類、選び方については、以下の記事でも紹介しています。合わせてご覧ください。
参考記事:アルコールチェッカーの正しい使い方|義務化に向けた運用方法も紹介

 

人気のメーカーとしては「タニタ」や「アイリスオーヤマ」などがあります。海外製の安価なアルコールチェッカーもありますが、飲酒運転を徹底的に防止するためには国産などの安心できる製品を選ぶことをおすすめします。

 

アルコールチェッカーは以下のサイトから購入することができます。
Amazon.co.jp : アルコールチェッカー

アルコールチェック記録の保管方法の検討

白ナンバーのアルコールチェック義務化では、アルコールチェックの記録を1年間保存することが義務付けられました。保存方法についてはルールがないので、紙でもデータでもどちらでも問題ありませんが、記録しなくてはならない内容は定められています。具体的には以下の8項目です。
  1. 確認者名
  2. 運転者名
  3. 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法
    ・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化)
    ・対面でない場合はビデオ電話などの具体的な確認方法を記載
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

なお、アルコールチェックの記録簿については、以下の記事でも詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
参考記事:アルコールチェック記録簿のテンプレート|運用方法も徹底解説!

アルコールチェックを怠った場合の罰則

現時点では、アルコールチェックを怠ったことに対する直接的な罰則は設けられていません。しかし、アルコールチェックを怠ってドライバーが飲酒運転をしてしまった場合には、以下のような厳しい罰則が科されます。そのため、アルコールチェックは厳格に行わなくてはなりません。

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二種類があり、どちらに該当するかによって罰則の内容が異なります。それぞれの違いを確認した上で、罰則の内容を詳しく見ていきましょう。

酒酔い運転と酒気帯び運転の違いとは

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二種類があります。どちらに該当するかで罰則の内容がことなるので、まずはそれぞれの違いをお伝えします。

 

「酒酔い運転」とは、名前のとおりお酒を飲んで酔っぱらっている状態で運転することを意味しています。警察による飲酒運転チェックは基本的にアルコールチェッカーを用いて行われますが、酒酔い運転の場合は、呼気中のアルコール濃度に関係なく運転者の状態で判断されます。つまり、アルコールチェッカーの測定値に関わらず、「まっすぐ歩くことができない」「受け答えがまともにできない」など、酔っていると判断される状態の場合は「酒酔い運転」として罰則を受ける可能性があります。

 

一方で「酒気帯び運転」とは、アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定した際に、ドライバーの体内にどの程度のアルコールが残っているかで判断されます。つまり、アルコールチェッカーで一定以上の数値が出た時点で、「酒気帯び運転」と判断されるのです。

具体的な罰則内容

「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」が発覚した場合には、以下の罰則が科されます。

ドライバー

  • 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

業務の中で運転していて事故が起きた場合には、ドライバーだけでなく、車両提供者である企業に対しても同等の罰則が科されます。

車両提供者

  • 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

また、罰則の対象になるのはドライバー本人だけでなく、酒類を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。具体的には、以下のような罰則が科されます。

酒類の提供者・車両の同乗者

  • 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

このように飲酒運転には非常に厳しい罰則が設けられています。また、ドライバー本人だけでなく企業や同乗者にも責任がおよびます。また、罰金や車の修繕費用などの金銭的な損害だけでなく、企業としての社会的信頼を失うことにも繋がりかねないため、アルコールチェックを厳格に行い、飲酒運転を防止しなくてはなりません。

 

なお、アルコールチェックを実施する安全運転管理者に関する罰則も設けられています。安全運転管理者の罰則について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:安全運転管理者の罰則とは|制度や罰金、業務内容も解説

アルコールチェック実施の8ステップ

実際にアルコールチェックを運用する際には、どのような流れになるのでしょうか。アルコールチェックの一般的な流れを8ステップでまとめると以下のとおりです。

  1. 運転前に安全運転管理者が立ち合って検知器を用いたアルコールチェックを実施する
  2. ドライバーがアルコールチェックの結果を記録簿に記入する
  3. 運転する
  4. 運転後に安全運転管理者が立ち合って検知器を用いたアルコールチェックを実施する
  5. ドライバーがアルコールチェックの結果を記録簿に記入する
  6. ドライバーが安全運転管理者に記録簿を提出する
  7. 安全運転管理者が記録簿の内容をチェックし、未記入等があった場合は修正を依頼する
  8. 内容の確認が完了したら、記録簿を1年間保存する

このステップの中で大切なポイントは以下の二点です。

  • 運転前後のアルコールチェックには、原則として安全運転管理者が立ち合わなくてはならない
  • アルコールチェックの結果は記録簿に残し、1年間保存しなくてはならない

この二点は道路交通法施行規則で定められている内容なので、必ず守らなくてはなりません。

 

また、2023年12月1日から正式にアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの実施が義務化されたので、アルコールチェッカーをいつでも正確に測定できる状態に維持しておかなくてはなりません。

アルコールチェック実施のポイント

アルコールチェックは、適切なタイミングと方法で行う必要があります。ここからは、実施のポイントや留意すべき事項について解説します。

実施のタイミング

アルコールチェックは運転前・運転後の計2回実施しなくてはなりません。運転前のチェックでは、運転者がアルコールを摂取していないことを確認し、安全な状態での運転を保証します。一方、運転後のチェックでは、運転中にアルコール摂取がなかったことを確認し、万が一アルコールが検出された場合は警察に通報するなど、適切な措置を取ることが求められます。

どうやって実施するか

アルコールチェックは原則として対面で実施し、安全運転管理者が立ち合わなくてはなりません。ただし、直行直帰の場合や早朝・深夜の場合など、対面で実施することが難しい状況や安全運転管理者が対応できない場合も考えられます。そのような時は以下のように実施します。

直行直帰など対面で実施できない場合

直行直帰などで対面でのアルコールチェックが難しい場合には、代替手段を検討する必要があります。例えば、カメラやモニター、携帯電話や業務無線を利用してアルコールチェックを行うなど、適切な方法を選択し、実施することが求められます。

 

ただし、メールやチャットなど、運転者と直接対話ができない方法は該当しません。安全運転管理者は運転者と直接対話したうえで、顔色や声の調子などを確認する必要があります。

 

なお、直行直帰時のアルコールチェックの実施については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
参考記事:直行直帰時のアルコールチェックはどうする?|実施方法を徹底解説

安全運転管理者が対応できない場合

アルコールチェックは原則として安全運転管理者が実施します。しかし、安全運転管理者の不在時や確認が困難な場合においては、「副安全運転管理者」やあらかじめ指定した「安全運転管理者の業務を補助する人」が代わりに実施しても問題ありません。

 

ただし、アルコールチェック時に酒気帯びが確認された場合等には、必ず安全運転管理者に速やかに報告し、必要な対応等について指示を受けるか、安全運転管理者自らが運転者に対して運行中止の指示等を行う必要があります。また、代理でアルコールチェックを実施した場合であっても、その責任は安全運転管理者が負うことになります。

(参照:兵庫県警察公式サイト 「安全運転管理者の業務 アルコール検知義務化 Q&A」

アルコールチェック7つのFAQ

ここまでアルコールチェックの具体的な実施方法について解説してきましたが、実際に自社で運用するにあたり、疑問点をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

アルコールチェックに関してよくある質問とその回答を以下にてご紹介します。ぜひ参考にしてください。

 

Q1. アルコールチェッカーを使用していても対面確認は必要?

アルコールチェッカーを使用してアルコールチェックを実施した場合でも、安全運転管理者等による対面確認は必要です。また、車両管理システム等でアルコールチェック記録をしている場合や、アルコールが検出された場合にエンジンがかからないようにするシステム等を使用している場合も省略することはできません。

万が一アルコールが検出された際に、迅速かつ適切に対応し、飲酒運転防止を徹底するためにも、必ず目視等による確認を実施してください。確認者は、アルコールチェッカーの数値に頼り過ぎず、ドライバーの顔色や声の調子なども必ず確認するようにしましょう。

 

Q2. 安全運転管理者の業務を補助する人に資格は必要?

特に資格は必要ありませんが、安全運転管理者の業務内容やその目的を理解している人がふさわしいでしょう。補助者が立ち会った際にドライバーからアルコールが検出された場合には、補助者ではなく安全運転管理者自身が措置を講じることが求められるため、速やかに報告できる体制の構築が重要です。

 

Q3.早朝深夜や休日出勤で安全運転管理者等による確認が困難な場合はどうすればよい?

警察庁は、アルコールチェックの確認者について業務委託であっても差し支えないと回答しています。もちろん、Q2と同様にアルコール検出時には安全運転管理者が直接対応する必要がありますが、確認業務だけであれば、24時間365日対応している代行サービスなどを利用することも選択肢の一つです。

 

Q4. アルコールが検出された時はどうすればよい?

運転前の確認でアルコールが検出された場合は、当然ながら運転させることはできません。車を使わずに通勤していた場合は問題ありませんが、車を運転して通勤していた場合は、飲酒運転となるため最寄りの警察署等に通報しなければなりません。

また、運転後の確認で判明した場合は、運転中に飲酒したということになるため、同じく警察署等に通報してください。その際、対応した内容について正確に記録しておきましょう。

 

Q5. レンタカーでもアルコールチェックは実施しなければならない?

レンタカーであっても、業務上で車を運転する場合はアルコールチェックの対象となります。記録しなければならない項目や保存期間も、事業所で所有している車と同様の扱いとなるため、ナンバー等を確実に記録するようにしましょう。

 

Q6. マイカー通勤する場合もアルコールチェックは実施しなければならない?

通勤のみの場合はアルコールチェックの対象外となります。ただし、マイカーで通勤し、日中に業務のために当該車両を運転する場合は、運転前後にアルコールチェックを実施しなければなりません。

また、マイカー通勤中に従業員が交通事故を起こした場合、企業には使用者責任を問われる可能性があります。したがって、法律上でアルコールチェックが義務付けられていなくても、飲酒運転防止や安全運転推進の取り組みは必要です。

 

Q7. アルコールチェックの記録は役所や警察に提出しなければならない?

現時点でアルコールチェックの記録を提出することは義務付けられていません。ただし、業務において交通事故を起こしてしまった場合に記録の提出を求められる可能性があるため、法律で定められているとおり、1年間は必ず保存するようにしましょう。

 

参照:警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等に係るQ&A」.pdf (npa.go.jp)

参照:アルコールチェックの義務化と記録Q&A(千葉県安全運転管理協会).pdf (ankan-chiba.or.jp)

アルコールチェックを効率的かつ厳格に実施する方法

先程アルコールチェック実施の8つのステップをご紹介しましたが、上記のステップだと手間がかかると感じた方も多いと思います。また、従業員が飲酒運転による事故を起こしてしまった場合には厳しい罰則が設けられている上に、会社の信用を失うことにも繋がるため、アルコールチェックは厳格に実施しなくてはなりません。

 

これらのアルコールチェックの運用を効率的かつ厳格に実施する方法として、ここからは「車両管理システム」をご紹介します。

車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

 

具体的には、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

 

2017年の中型トラックに対するデジタコの搭載義務化やをきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

なお、車両管理システムについては以下のコラムで詳しく解説しています。合わせてご参照ください。
参考記事:【2023】車両管理システム比較14選|選び方や機能を徹底解説

車両管理システムを導入するメリット

車両管理システムを導入する大きなメリットは、管理工数の削減アルコールチェックの厳格化です。

 

安全運転管理者の業務はアルコールチェックだけでなく、運行計画の策定や日報類の管理など多岐に渡ります。車両台数が多い場合や管理者の人数が少ない場合などは特に多くの時間が必要になります。車両管理システムを用いると、アルコールチェックの記録をデータ化してチェックの手間を省くことができます。また、アルコールチェック記録だけでなく、その他の運転日報や日常点検の記録も合わせてペーパーレス化できるようなシステムもあります。これらの情報を一元管理することで抜け漏れを防止したりすることもできます。

 

また、アルコールチェッカーとシステムを連携させて、アルコールチェックの計測数値を自動で記録に反映させたり、チェック時にカメラが起動してなりすましを防止したりする機能を搭載したシステムもあります。車両管理システムを導入することで、コンプライアンスの観点でも重要なアルコールチェックの厳格化を実現することができます。

車両管理システムを用いたアルコールチェックの運用例

車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れを、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を具体例として用いて説明します。

1.安全運転管理者立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行います。一部の情報は自動入力されるので、必要な情報だけアプリに入力します。

2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままアプリから提出します。

 

3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はデータで記録を確認することができます。自動で3年間システムに保管されます。

未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、改修した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。

このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者・ドライバーの双方にとっての業務負担を軽減することができます。

 

また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の書類をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。

 

様々な機能があるからこそ価格も様々で、機能が充実していればしているほど費用が高くなってしまいます。まずは自社の抱えている課題を見える化し、課題を解決することができる機能を絞り込み、適切なシステムを選ぶことで、車両管理システムはより大きなメリットをもたらします。

 

まずは各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをお勧めします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。

 

また、車両管理システムの選び方については、以下の資料でわかりやすく解説しています。自社の抱えている課題を確認するチェックシートもあるので、ぜひご活用ください。
資料ダウンロード:車両管理システムの選び方

まとめ

今回は、アルコールチェック義務化の最終的なスケジュールについて解説しました。

 

2023年12月1日からアルコールチェッカーを用いたアルコールチェックの義務化も開始されました。

 

企業には、「飲酒運転防止の強化」というアルコールチェック義務化の目的を正しく理解した上で着実に対応を進めていく責任があります。今はまだ義務化の対象でないという企業においても、自社での飲酒運転防止の取り組みを強化していくことをおすすめします。

「アルコールチェックの運用大変そう...」と思った方へ

義務化対応としてのアルコールチェックの運用は、安全運転管理者にとってもドライバーにとっても負担がかかります。双方の負担を軽減しながら効率的にアルコールチェックを実施する手段として、「車両管理システム」の需要が高まってきています。 車両管理システムを導入すると、以下のようなメリットがあります。

  • アルコールチェック記録や日報類をペーパーレス化することで、提出やチェックの手間を軽減できる
  • 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる    

車両管理システム「Bqey」はアルコールチェック義務化対応はもちろん、それ以外の車両に関する業務をまとめて効率できるシステムです。「Bqey」について知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてください。