お役立ち情報
  1. Home
  2. お役立ち情報
  3. 【重要】安全運転管理者の選任義務とは?罰則はある?安全運転管理者に関する法改正内容や違反時の罰則、業務内容等について解説!
2022.12.28

【重要】安全運転管理者の選任義務とは?罰則はある?安全運転管理者に関する法改正内容や違反時の罰則、業務内容等について解説!

道路交通法により、一定台数以上の車両を保有する事業所は、安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
2022年10月1日に道路交通法が改正され、安全運転管理者の選任に関する罰則が引き上げられました。
今回は、安全運転管理者の選任義務や違反時の罰則、業務内容等について解説します。

安全運転管理者制度の概要

安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは、交通事故の削減や安全運転の確保を目的として、一定台数以上の自家用自動車(白ナンバーの車)を保有する事業所において安全運転管理者を選任しなくてはならないという制度です。
自家用自動車の保有台数によっては、安全運転管理者の業務を補助するため、副安全運転管理者も選任しなくてはなりません。

安全運転管理者制度は道路交通法第74条の3の規定に基づいており、自家用自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに選任する必要があります。

安全運転管理者とは、企業における安全運転を確保する責任者である事業主に代わって、アルコールチェックや安全運転指導などの安全運転の確保に必要な業務を行う人を指します。なお、事業用自動車(緑ナンバーの車)を保有している事業所が選任するのは、安全運転管理者ではなく「運行管理者」となるので、制度が異なります。

安全運転管理者の選任義務

安全運転管理者の選任については、道路交通法施行規則第9条の8において以下のように定められています。
 

安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)

乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任する


自動二輪車(バイク)は1台を0.5台としてカウントし、原付はカウントしません。
また、「業務で使用する台数」をカウントするので、営業車として私用車を使う場合は台数にカウントされますが、通勤のために使う私用車は対象外となります。

そして自動車を20代以上保有している場合には、安全運転管理者とは別に副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
副安全運転管理者は20台ごとに1人の追加選任が必要となるため、台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要となります。
道路交通法では以下のとおり定められています。
 

副安全運転管理者の人数(道路交通法施行規則第9条の11)

法第74条の3第4項 の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする
※表の内容は以下に記載

副安全運転管理者の人数は、自動車の台数によって異なります。
選任を必要とする自動車の台数は20台以上とし、20台毎に1人の追加選任が必要となります。

参考:道路交通法

安全運転管理者の選任方法は?

安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件

安全運転管理者や副安全運転管理者には資格要件が定められているので、以下の要件を満たす必要があります。
 

安全運転管理者

年齢:20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳)以上
経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 又は 同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者

副安全運転管理者

年齢:20歳以上
経験:自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者 又は 3年以上の運転経験を有する者 又は これらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者


なお、上記の資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。

  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者
  • 以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
    ・ひき逃げ
    ・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
    ・無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
    ・酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
    ・酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗
    ・次の交通違反の下命・容認
     酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反
    ・自動車使用制限命令違反
    ・妨害運転に係る罪

出典:警視庁ホームページ

安全運転管理者を選任したら届出が必要?

安全運転管理者を選任した時は、選任した日から15日以内に自動車使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に速やかに届け出なければなりません。選任の届出については、道路交通法第74条の3第5項で定められています。

道路交通法第74条の3第5項

自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。


なお、安全運転管理者の届出方法については、以下のコラムでも紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。

安全運転管理者の選任

安全運転管理者の届出は、選任した時だけでなく変更や解任の時にも申請が必要となります。

安全運転管理者等法定講習とは?

安全運転管理者を選任し届出を済ませた後にも、定期的にやらなくてはならないことがあります。それは、安全運転管理者等法定講習の受講です。

安全運転管理者に選任されると、公安委員会から年1回安全運転管理者等に関する講習の案内が郵送されます。案内をもとに自分で受講の申し込みをしなくてはなりません。講習日時と場所を確認の上、忘れず申し込みをするようにしましょう。

なお、受講には講習手数料が必要で、安全運転管理者は4,500 円、副安全運転管理者は3,000 円を支払う必要があります。
受講方法としては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点で、受講人数の制限をしていたり、オンライン受講を推奨している都道府県もありますので、詳細を確認してから申し込みを行うようにしましょう。

安全運転管理者を選任しないと罰則がある?

【2022年10月法改正】安全運転管理者を選任しない場合等の罰則

安全運転管理者を選任しない場合や選任しても届出を怠った場合等には、道路交通法第74条違反となり、罰則が定められています。

道路交通法の改正により、令和4年10月1日から安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が引き上げられました。罰則の内容は以下のとおり変更されました。


【安全運転管理者に関する罰則】

  • 安全運転管理者および副安全運転管理者の選任義務違反(安全運転管理者を選任しなかった場合):5万円以下の罰金→50万円以下の罰金
  • 安全運転管理者の解任命令違反(解任を命じられているのに解任しなかった場合):5万円以下の罰金→50万円以下の罰金
  • 安全運転確保のための是正措置命令違反(安全運転の確保に関して是正措置が命じられているにもかかわらず、対応を怠った場合):50万円以下の罰金(今回の法改正で新設)
  • 安全運転管理者等の選任解任届出義務違反(安全運転運転管理者を選任したが届出を怠った場合):2万円以下の罰金または科料→5万円以下の罰金


このように、安全運転管理者の選任等に関しては厳しい罰則が設定されています。
これらに関する違反は会社としての信頼にも関わるので、必ず選任や届出等を行うようにしましょう。

罰則が引き上げられたのはなぜ?

先程もお伝えしたように、令和4年に道路交通法が改正されたことにより、安全運転管理者の選任等に関する罰則が引き上げられました。

令和3年6月28日に千葉県八街市で、飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み児童5人が死傷という交通事故がきっかけで、道路交通法が改正されました。事故後、運転者の呼気から基準値を上回るアルコールが検出されましたが、運転者が乗っていたのは飲酒検査が義務付けされていない白ナンバーのトラックでした。

この事故を受け、道路交通法施行規則が改正され、白ナンバー車両に対しても飲酒運転防止対策を強化することを目的として、安全運転管理者の確実な選任等が義務化されたのです。

その他にも、アルコールチェックの実施やアルコールチェック記録の保管も義務化されたので、合わせて対応が必要となります。

アルコールチェック義務化については、以下のコラムで解説しているので、合わせてこちらもご参照ください。

22年4月法人向けアルコールチェック義務化 (※7月更新) 

安全運転管理者は業務量が多い?

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者の業務は以下のとおりです。

  1. 運転者の適性等の把握
  2. 運行計画の作成
  3. 交替運転者の配置
  4. 異常気象時等の措置
  5. 点呼と日常点検
  6. 運転者の酒気帯びの有無の確認
  7. アルコールチェックの記録・保存(1年間)
  8. 運転日誌の備付け
  9. 交通安全教育

中でも⑥と⑦は今回の道路交通法の改正により新たに増えた業務です。

安全運転管理者は、従業員の運転前後にアルコールチェックを実施し、その記録を1年間保管しなくてはならなくなりました。
保有している車両台数や社用車を使う頻度によっては、アルコールチェックに関する業務は負荷が大きく、今回の法改正によって業務量は増えたと言わざるをえません。
会社としては、安全運転管理者の業務負荷を減らすための施策を考えていく必要があるでしょう。

安全運転管理者の業務負荷を減らすためのシステム導入

先程もお伝えしたとおり、安全運転管理者の業務は多岐に渡ります。安全運転管理者の業務負荷を減らすための対策としては、車両管理システムの導入がおすすめです。

車両管理システムでは、車両の予約管理や日報類のデジタル化、アルコールチェック記録の管理・保管の効率化、車両の動態管理などを行うことができます。
車両管理システムの種類や選び方等については、こちらのホワイトペーパーで説明しています。ぜひこちらもご活用ください。

「車両管理システムの選び方」ホワイトペーパーをダウンロードする

まとめ

今回は、安全運転管理者の選任義務や違反時の罰則、業務内容等について解説しました。

道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が以前よりも厳しくなりました。この法改正を経て、社用車を管理する会社側としても、一人のドライバーとしても、交通事故の防止や安全運転に関する意識を再度見つめなおす必要があります。

 

そして会社には、安全運転管理者の選任や届出、安全運転管理者等法定講習の受講の徹底を怠らず、アルコールチェックを含めた運用体制をしっかり整えていく責任があります。

とはいえ、アルコールチェック義務化により安全運転管理者の業務は大幅に増加しました。運行記録や日常点検記録、アルコールチェック記録等の提出漏れ・記入漏れを防いで確実に管理するという観点では、システム導入を検討してみてもよいかもしれません。

弊社の「Bqey」では、運転日報や日常点検記録をアプリ上で提出し、クラウドで一元管理することができます。また、日報類が未提出・未記入の場合には運転者・管理者に通知が届くので、チェックの手間を大幅に削減できます。

 

また、アルコールチェック義務化に関しても、2022年4月からの改正道路交通法施行規則のチェック項目にも対応しており、データはクラウド上で3年間保管可能なので、これからアルコールチェック義務化対応を進められる方にもおすすめです。
専用のアルコールチェッカーを使うと、アルコールチェックの結果が自動でアプリに反映されるので入力の手間を省き、データ改ざん等の不正を防ぐこともできるので、飲酒運転防止による安全対策にも繋がります。

 

アルコールチェックを徹底して飲酒運転を防止するため、アルコールチェックの結果に問題ない場合のみエンジン始動できる機能も開発中です。ご興味をもっていただけましたら、ぜひお気軽に下記より資料をご請求ください。

 

資料請求はこちらから!

https://www.bqey.com/document/

 

 

Bqeyではセミナーを定期的に開催しており、トレンド情報や具体的な活用方法などをご紹介しています!

3/28(火)には「安全運転管理者が知っておくべき基礎知識を詳しく解説」するセミナーを開催いたします

現在 安全運転運転管理者を任されている方、新しく安全運転管理者に任命された方、安全運転管理者についてゼロから勉強したい方、車両管理のご担当者などにおすすめのセミナーとなっております。

下のバナーをクリックするとセミナーの詳細をご確認いただけます。是非ご参加ください!