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2024.03.12

運転日報は法律上の義務!記載内容や保存期間もわかりやすく解説

商品の運送や営業活動など、業務で自動車を利用する企業は、運転日報の作成や保存を行う必要があります。しかしながら、

 

・自社は運転日報の作成、保存義務の対象なのか?
・具体的にどんな項目について記載すればよいのか?
・どのように保存すればよいのか?
・作成を怠った場合の罰則はあるのか?

など疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

 

本記事では、運転日報の「記載内容」や「保存期間」、怠った場合の「罰則」について法令を踏まえて解説します。運転日報の活用例や、効率よく運用する方法も紹介していますので、ぜひご覧ください。

運転日報の管理を担う安全運転管理者
業務や罰則についてまるわかり!

白ナンバー自動車を使用する企業において、運転日報の管理は「安全運転管理者」が行わなければならない業務内容の一つです。安全運転管理者の選任・届出方法や業務内容、違反した場合の罰則についてわかりやすく解説した資料をご用意しました。

【資料で分かること】      

  • 道路交通法改正の概要 
  • 安全運転管理者とは 
  • 安全運転管理者の選任義務と罰則
  • 安全運転管理者の業務内容 

安全運転管理者について理解を深めるために、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。

 

運転日報とは

運転日報とは、業務で自動車を運転した際に、ドライバーが氏名や走行距離など必要な項目を記載するものです。

運転日報によって、ドライバーが長距離運転や休憩不足で疲労していないか確認したり、走行距離に応じた車両のメンテナンスを検討したりすることができます。

 

運転日報は法令で義務付けられている

運転日報の作成が義務付けられているのは、緑ナンバー自動車を使用している企業と、一定台数以上の白ナンバー自動車を使用している企業です。

運転日報といっても、緑ナンバーと白ナンバーではそれぞれ異なる法令が適用されており、記載しなければならない内容も異なります。まずは、どのような法令で定められているのか見ていきましょう。

なお、すでにご存じの方は、こちらからすぐに運転日報の記載内容を確認していただけます。

 

そもそも、緑ナンバーと白ナンバーとは

ナンバープレートの色は、自動車が事業用か自家用かによって変わります。

旅客や貨物等の運送業で使用する事業用自動車は、緑色の板に白い文字のナンバープレートをつける義務があり、一般的に「緑ナンバー」と呼ばれています。

タクシーでお客さんを目的地まで乗せることにより料金が発生する、トラックで荷物を運ぶことにより依頼主から賃金を得る、など運ぶ行為そのもので利益を得る場合は「緑ナンバー」に該当します。

 

一方、それ以外は自家用自動車とされており、白い板に緑色の文字のナンバープレート、いわゆる「白ナンバー」となります。

トラックで自社商品を運ぶ場合や、取引先への営業回りの場合などは、荷物を載せていても「白ナンバー」に該当します。

  • 緑ナンバー:「有償」で荷物や人を目的地に運ぶトラック・バス・タクシーなどの事業用自動車
  • 白ナンバー:「無償」で自社の荷物や人を運ぶ、事業用自動車以外の車両

緑ナンバーに関する法令

緑ナンバーを付ける事業用自動車は、バスやタクシー等の旅客自動車運送事業と、トラック等の貨物自動車運送事業の2つに大別されます。

その上で、バスやタクシー等は「旅客自動車運送事業運輸規則」、トラック等は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に基づき、運転日報の作成と保存が義務付けられています。

これらの企業には、社内の安全運転教育や運行計画の作成を担う「運行管理者」が設置されており、運転日報の管理も「運行管理者」が担当します。

 

白ナンバーに関する法令

白ナンバーに関しては、「道路交通法施行規則」に基づき、以下のいずれかに当てはまる企業や事業所に対して、運転日報の作成が義務付けられています。

  • 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
  • 5台以上の自家用自動車を使用している
※原動機付自転車を除く自動二輪は1台につき自動車0.5台として計算

この条件は、白ナンバーにおいて安全運転確保の役割を担う「安全運転管理者」の選任義務の対象を表しています。法令上、運転日報の管理は安全運転管理者の業務内容の一つに位置づけられています。

安全運転管理者の選任義務や業務内容について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

参考記事:【最新版】5分でわかる!安全運転管理者とは|選任義務から罰則まで徹底解説

 

運行管理者と安全運転管理者の業務内容

運転日報の管理は、緑ナンバーにおいては「運行管理者」、白ナンバーにおいては「安全運転管理者」の業務内容であるとお伝えしました。

ここで、改めて両者の業務内容について確認しておきましょう。

 

運行管理者の業務内容

運行管理者は、国土交通省令により大きく以下4つの業務を行わなければなりません。

  1. 運行計画の作成
  2. 点呼・運行指示
  3. 記録の保存(運転日報など)
  4. 乗務員の管理・指導・監督

実際の省令ではかなり細かく定められていますので、詳細を知りたい方は以下の資料でご確認ください。

参考:道路運送法及び貨物自動車運送事業法における運行管理者、運転者及び車掌の業務(詳細).pdf (mlit.go.jp)

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者は、道路交通法施行規則により以下9つの業務を行わなければなりません。

  1. 運転者の状況把握
  2. 運行計画の作成
  3. 交替要員の配置
  4. 異常気象時等の安全確保の措置
  5. 安全運転の指示
  6. 運転前後の酒気帯び確認
  7. 酒気帯び確認の記録・保存
  8. 運転日誌の記録
  9. 運転者に対する指導

このように、運転管理者と安全運転管理者には交通安全を守るため、多くの業務が課されています。その中の一つが運転日報の管理なのです。

 

なお、運行管理者と安全運転管理者については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

参考記事:安全運転管理者と運行管理者の違いとは|必要な資格や罰則も解説!

運転日報の記載内容

運転日報に記載すべき内容について、法令ではどのように定められているのでしょうか。ここでは、緑ナンバーと白ナンバーそれぞれの運転日報を作成する際に、必ず記載しなければならない内容を紹介します。

 

緑ナンバーの場合

ここからは、緑ナンバーの中でも、トラック等の貨物自動車運送事業について解説していきます。バスやタクシー等の旅客自動車運送事業については、旅客自動車運送事業運輸規則 | e-Gov法令検索にて確認してください。

 

トラックの運転日報に関する記載項目は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第八条で定められており、わかりやすく言い換えると以下の8項目について記載する必要があります。

  1. ドライバーの氏名
  2. 業務で使用した車のナンバー 
  3. 業務の開始・終了地点と日時、主な経過地点、および走行距離 
  4. 業務を交替した場合は、その地点と日時
  5. 休憩や睡眠をした場合は、その地点と日時
  6. 車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の自動車に乗務した場合は、貨物の積載状況や集荷・配達地点での待機状況、荷役作業の実施状況
  7. 道路交通法もしくは自動車事故報告規則における特定の事故または著しい運行の遅延など、異常が発生した場合は、その概要と原因 
  8. 運行経路などの運行指示内容

参照元:一般社団法人 愛知県トラック協会 (aitokyo.jp)

 

白ナンバーの場合

道路交通法施行規則第九条の十で定められており、わかりやすく言い換えると以下の4項目について記載する必要があります。

  1. ドライバーの氏名
  2. 運転の開始・終了の日時 
  3. 運転した距離 
  4. 運転状況を把握するために必要な情報

参考:e-Gov法令検索|道路交通法施行規則(第九条の十)

 

法令で義務付けられている以外にも、訪問先や業務内容、給油量、車両点検の結果なども記録しておくと、業務の実施状況を把握するのに役立つでしょう。

また、走行時に危険を感じた箇所があれば記載しておくと、事業所内での情報共有につながります。

参照元:みずほ東芝リース株式会社 (toshiba-lease.co.jp)

 

緑ナンバーも白ナンバーも、記載する形式が法令で定められているわけではありません。ここで紹介した記載内容を網羅していれば形式は問われません。

ダウンロードしてすぐに使える運転日報のテンプレートを、以下の記事にて掲載しています。ぜひ活用してください。

参考記事:【無料】すぐに使える!運転日報のテンプレート|運用ポイントも解説

 

なお、Excel形式のものをダウンロードして、自社にとって必要な項目を追加するなど、使いやすいようにアレンジして運用するのがおすすめです。

運転日報の保存期間

運転日報は、作成するだけでなく、適切に保存することも必要です。ここでは、保存しなければいけない年数と、おすすめの保存形式について解説します。

 

保存すべき年数

運転日報の保存期間は、貨物自動車運送事業輸送安全規則においては1年間と定められています。つまり、緑ナンバーの企業は運転日報を1年間保存しなければなりません。

一方、道路交通法施行規則では保存期間について明記されていません。

 

しかし、同規則において、2022年から義務化されたアルコールチェックの記録については、1年間保存することと定められています。

仮に従業員が業務において重大な交通事故を起こした場合や、悪質な交通違反を犯した場合、公安委員会からアルコールチェックの記録や運転日報の提出を求められることがあります。こうしたケースへの対応を考えると、運転日報についても最低1年間は保存しておくことをおすすめします。

参考:安全運転管理者等に関するよくある質問

 

また、運転日報は労働者の運転時間を記載する書類でもあり、労働基準法にも関わるので注意が必要です。労働基準法では、書類の保存期間が5年間と定められています。そのため運転日報の保存期間は、労働基準法に合わせて5年間とすると安心です。

※労働基準法における書類の保存期間は、当面は経過措置として3年間保存となっています(2024年3月現在)。

参考:改正労働基準法に関するQ&A (mhlw.go.jp)

 

おすすめの保存形式

運転日報の保存形式は、紙でも電子データでも構いません。紙に記載し、ファイリングしている企業も少なくないでしょう。

しかし、紙での運用は、紙資料が増えて保管場所をとる、ファイリング作業が手間といった課題を伴います。

過去の運転日報を確認する必要が生じた場合も、ファイルを取り出し、ページをめくって探さなければなりません。車両の利用頻度が高い企業では、保管するファイルの量も多くなり、探すのに膨大な時間と手間を要します。

 

一方、電子データで保存すれば、紙の使用量削減はもちろん、過去の運転日報の検索にかかる時間の削減も可能です。

また、電子データであれば、データの改ざんを防止したり、編集履歴を残したりする仕組みを利用することで、セキュリティ強化にもつながります。

このような観点から、可能であれば電子データで保存することをおすすめします。

作成や保存を怠った場合の罰則

法令上の義務に反し、運転日報の作成や保存を怠った場合、処分や罰則はあるのでしょうか。

現時点では、貨物自動車運送事業輸送安全規則および道路交通法施行規則において、運転日報業務の怠慢に対する直接的な罰則は定められていません。

 

しかし、運転日報に関する業務は、緑ナンバーでは運行管理者、白ナンバーでは安全運転管理者に課された業務内容の一つです。

これを怠った結果、企業内の安全運転確保に問題があるとみなされた場合は、是正措置や管理者の解任、資格証返納などの命令が発令される可能性があります。

命令を無視して業務怠慢が続いたり、適格な管理者への交代を行わない場合は、罰則の対象となるため注意してください。

 

運行管理者や安全運転管理者に関する罰則については、以下の記事を参考にしてください。

参考記事:安全運転管理者と運行管理者の違いとは|必要な資格や罰則も解説!

一般的な運用4ステップ

運転日報の運用は、一般的に以下の4ステップで行います。それぞれのステップにおけるポイントや注意点も含めて説明します。

 

①運転前後にドライバーが必要項目を記入

法令で義務付けられている項目に、自社で必要な項目を加えて決定したフォーマットに、ドライバーが記入します。

紙の記録簿に記入する場合は、誤字脱字や記載ミスが発生しやすいため、丁寧に書いてもらうようあらかじめドライバーに伝えておくことが大切です。

特に、数字の「1」と「7」など手書きにすると判別が難しい場合もありますので、注意してください。

 

②ドライバーが管理者に提出

運転日報に必要項目を入力したら、ドライバーが運行管理者や安全運転管理者に提出します。

紙の記録簿をそのまま提出する場合、スキャナー等で電子データに変換してから提出する場合、Excelデータをメール等で提出する場合、共有サーバーへ格納して報告する場合などが考えられます。

提出忘れを防ぐために、入力したらすぐに提出する仕組みや運用方法を確立しておくことが重要です。

 

③管理者が内容を確認し、不備があれば修正を依頼

ドライバーの記入内容に未記入や記載ミスがないか、管理者が確認します。

不備が見つかった場合、ドライバーに差し戻して修正してもらいます。差し戻しが多いと、ドライバーにとっても管理者にとっても手間が増えるため、記入すべき項目がわかりやすいフォーマットを用いるなど、出来るだけ未記入や記載ミスが起こらないような対策をしておくとよいでしょう。

 

④内容に問題がなければ、記録を保存する

管理者が記録の内容に問題がないことを確認したら、記録を保存します。先ほど紹介したように、労働基準法の記録保存義務に合わせて、5年間保存しておくことをおすすめします。

紙と電子データのいずれの形式で保存する場合も、目次やインデックスを付けるなど、後から必要な記録を検索しやすいような工夫をしておくとよいでしょう。

運転日報の活用例

法令で作成が義務付けられている運転日報ですが、実際の業務においてどのように活用することができるのでしょうか。

 

ドライバーの労働状況改善

ドライバーの運転時間や走行距離を把握することで、長時間運転をしていないか、十分な休息がとれているかをチェックします。無理のある運転をしている場合は、運行計画を見直すなどの改善策を講じることができます。

 

車両異常の早期発見

車両の日常点検を記入項目に加えることで、車両異常の早期発見につながります。タイヤの摩耗やランプ切れなど、トラブルに発展する前に交換や修繕を行い、交通事故を防止しましょう。

また、エンジンオイルやタイミングベルトの交換時期は走行距離が一つの目安となりますので、忘れずにチェックしてください。

 

運行計画の改善

走行中に遭遇したヒヤリハット事例や、道路の状態不良等の危険箇所を記録しておくことで、それらを運行計画に反映して、安全な走行ルートに変更することが可能となります。

 

交通安全教育

ドライバーが自身の運転状況を記録することで、企業の看板を背負って車両を運転しているという自覚が高まります。

また、管理者がヒヤリハットや危険運転の詳細を確認し、ドライバーに合った安全運転指導に生かすことができます。

 

燃費の改善

給油量を記入項目に加えることで、燃費を算出することができます。走行ルートや交通状況にも影響されてしまいますが、急発進を避ける、減速時に早めにアクセルオフする、など燃費改善につながるエコドライブを心掛けましょう。

こうした心掛けは、交通事故の防止にもつながります。

運転日報に関する業務負担

ここまで、運転日報の記載内容や保存期間、活用例について解説してきました。

法令上の義務であるため確実に対応する必要がありますが、記入を行うドライバーと、記録管理を担当する運行管理者や安全運転管理者のいずれにとっても業務負担となることがしばしばあります。

仮に紙の運転日報を運用する場合に、どのような負担が発生するか、具体例を用いて紹介します。

 

ドライバーの負担

運転日報の項目が多い場合、記入に時間がかかります。また、丁寧に書いたつもりでも字が読みにくかったり誤字脱字があったり、未記入の箇所があった場合には、管理者から再提出を求められます。メインの業務ではないところで時間を取られてしまうため、ドライバーにとって負担になります。

 

管理者の負担

運転日報を紙で管理した場合は、ドライバーの数だけ紙の保管が必要です。例えば、ドライバーが50人いて、平均稼働日が20日のケースを想定してみましょう。

  • ドライバー50人×平均稼働日20日×12ヶ月=12,000枚

上記のように、1年あたり12,000枚の紙が必要です。改正労働基準法による保存期間は5年間なので、最低でも60,000枚の紙が必要になり、記録簿を保管するスペースも確保しなければなりません。

 

スペースに余裕があれば、保管すること自体に問題はないでしょう。しかし、後から必要な運転日報を探さなければならない場合、ファイルやインデックスを工夫していても、最悪の場合60,000枚の中から探さなければなりません。

業務負担軽減に「車両管理システム」が注目されている

こうした運転日報に関する業務負担を軽減する方法として近年注目されているのが、「車両管理システム」です。車両管理システムを活用すると、運転日報はもちろん、アルコールチェックや日常点検など、社用車に関するその他の業務も合わせて効率化することができます。ここからは、車両管理システムについて紹介します。

 

そもそも、車両管理システムとは

車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。

具体的には、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。

 

2017年の中型トラックに対するデジタコの搭載義務化をきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

また、2022年4月から施行された、白ナンバーに対するアルコールチェック義務化に対応するために導入したという企業も増えています。

 

アルコールチェック義務化については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

参考記事:【12月最新】アルコールチェック義務化とは|運用方法まで徹底解説! 

 

車両管理システムを導入するメリット

車両管理システムを導入すると様々なメリットがあります。具体的には以下の通りです。

 

管理者にとってのメリット

車両管理システムの機能は多岐に渡るため、抱えている課題によってどの機能が必要か検討する必要があります。車両管理システムを導入すると、運転日報の管理に関して、管理者にとって様々なメリットがあります。具体的には以下のようなメリットが挙げられます。

 
  • ペーパーレス化の実現ができ、管理コストを下げられる
  • 記録類の未記入・未提出を自動で判別し、確認の時間を短縮できる
 

その他にも、搭載されている機能によっては、運転日報以外の車両管理業務について以下のようなメリットもあります。

 
  • 予約状況や利用実績データを分析して、最適な車両台数を把握できる
  • スマホが鍵になるデジタルキー機能で、鍵の受け渡しをなくすことができる
  • アルコールチェック機能で効率よく義務化への対応を徹底できる
  • 車両の現在地をリアルタイムで把握し、効率よく車両を運用できる
  • 最適な走行ルートを提案し、燃料費を削減できる

 

ドライバーにとってのメリット

車両管理システムは管理者の業務負担軽減のためのもの、と思われがちですが、実はドライバーにとってもメリットがあります。具体的には運転日報に関して以下のようなメリットが挙げられます。

 
  • 日々の運転日報の作成にかかる時間を短縮できる
  • 運転日報に不備や提出漏れがあった場合でも、システム上で修正・再提出でき効率的
 

運転日報以外に関しては、以下のようなメリットがあります。

 
  • 外出先でもリアルタイムで車両の予約・空き状況を確認できる
  • デジタルキーを利用すれば鍵の受け渡し不要となり、直行直帰など働き方の自由度が高まる
 

社用車に関する業務を効率よく行うことで、メインの業務に集中することができるため、営業効率や生産性アップにもつながります。

 

車両管理システムについては以下の記事で詳しく解説しています。車両管理システムの「機能」や「解決できる課題」、「選び方」も紹介しているので、合わせてご覧ください。

参考記事:【2023】車両管理システム比較14選|選び方や機能を徹底解説

まとめ

運転日報は、緑ナンバーの企業と、安全運転管理者を設置している白ナンバーの企業において作成が義務付けられています。

また、緑ナンバーの場合は記録を1年間保存することも法令で定められています。白ナンバーの場合は、保存期間について現時点で明記されていませんが、ドライバーの運転状況を把握し、提出を求められた際に対応できるよう、同じく最低1年間は保存しておくとよいでしょう。

労働基準法の観点から考えると、5年間保存しておくと安心です。

 

運転日報の作成や保存を怠ったことに対する直接的な罰則は、貨物自動車運送事業輸送安全規則と道路交通法施行規則のいずれにおいても定められていませんが、運行管理者や安全運転管理者の業務違反となるため、確実に対応してください。

 

運転日報を活用することで安全運転の推進、業務改善に役立てることができるため、「車両管理システム」などを上手に利用して、効率的に運用しましょう。

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  2. 運転日報や日常点検、アルコールチェック記録などをデジタル化することで、管理者・ドライバー双方の業務を効率化できる      
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