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2025.02.20

貨物軽自動車に安全管理者の選任が義務化!講習や業務も徹底解説

軽自動車等で配送を行う「貨物軽自動車運送事業者」に関する法律が改正され、2025年4月から「安全管理者」の選任が義務付けられます。今回の法改正では、安全管理者の設置に加え、貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました。

 

この記事でわかること

  • 法改正のスケジュール
  • 新制度で追加された内容
  • 安全管理者の選任・届出について
  • 貨物軽自動車安全管理者講習の概要
  • 安全管理者の業務内容

 

さらに、安全管理者の業務効率化に役立つツールも紹介します。自社の運行管理や安全対策の参考にしてください。

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貨物軽自動車安全管理者の選任が義務化

2025年4月1日より、貨物軽自動車運送事業者に対して安全管理者の選任が義務付けられます。法改正に至った背景やスケジュールについて解説します。

 

法改正の背景

近年、インターネットを利用したEC市場が拡大し、それに伴い宅配便の取扱件数も増加しています。物流センターから顧客へ荷物を届ける手段として軽自動車による運送の需要が高まる一方で、事業用軽自動車による死亡・重傷事故の件数は年々増加傾向にあります。

こうした状況を受け、2024年5月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が公布されました。

 

この改正により、貨物軽自動車運送事業者には、安全管理者の選任や講習の受講、国土交通大臣への事故報告などが義務付けられました。さらに、この法改正に伴い「貨物自動車運送事業輸送安全規則」も改正されています。

(参考)「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定

(参考)「貨物自動車運送事業輸送安全規則」

 

法改正のスケジュール

貨物自動車運送事業輸送安全規則改正に伴う新制度の導入スケジュールは以下のとおりです。

  • 公布:2024年10月1日
  • 施行:2025年4月1日
    ※講習機関に係る登録関係は2024年 11 月1日施行
  • 経過措置:2025年3月31日までに貨物軽自動車運送事業経営届出を行った事業者に対しては、以下の猶予期間があります。
    貨物軽自動車安全管理者の選任:2027年3月31日まで
    特定の運転者への特別な指導及び適性診断の受診:2028年3月31日まで
なお、2025年4月以降に貨物軽自動車運送事業経営届出を行う事業者については、速やかに実施しなければならないため注意してください。

新制度で追加された内容

今回の法改正は、貨物軽自動車運送事業者の安全対策を強化することを目的として実施されました。新たに導入された制度は、以下の6項目です。

 

貨物軽自動車安全管理者の講習受講

貨物軽自動車運送事業者は、安全管理者として選任する者に対し、「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講させることが義務付けられます。さらに、選任後も2年に一度、定期講習を受講させる必要があります。

 

貨物軽自動車安全管理者の選任・届出

安全管理体制の強化を目的として、貨物軽自動車安全管理者を選任し、管轄の運輸支局へ届出を行うことが義務付けられます。選任された管理者は、運行管理、安全教育、事故防止措置の実施などを担います。

選任義務の対象となるのは、「四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者」であるため、バイク便事業者は今回の安全管理者選任義務の対象外となります。

 

初任運転者等への指導及び適性診断の受診

以下の運転者に対して、特別な指導教育の実施と、国土交通大臣が認定する適性診断の受診が義務付けられます。

  • 初任運転者(特別な指導および適性診断を過去一度も受けていない者)
  • 高齢運転者
  • 事故惹起運転者(死者または負傷者が生じた事故を起こした者)

特別な指導の内容や講習時間、適性診断の受診頻度などについては、国土交通省が指針を示しています。詳細は以下の資料をご確認ください。

(参考)貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

 

また、運転者に関する以下の5項目を記録した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、運転者等が所属する営業所に備える必要があります。

  1. 作成番号・作成年月日
  2. 事業者の氏名又は名称
  3. 運転者等の氏名・住所・生年月日
  4. 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
  5. 特別な指導の実施・適性診断の受診の状況

事故の記録

事故が発生した場合、以下の6項目を記録し、3年間保存することが義務付けられます。

  1. 乗務員等の氏名
  2. 事故の発生日時
  3. 事故の発生場所
  4. 事故の概要
  5. 事故の原因
  6. 再発防止対策

国土交通大臣への事故報告

死傷者が生じる重大な事故が発生した場合、以下の7項目について所定の様式に記入し、30日以内に運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告することが義務付けられます。

  1. 自動車の使用者の氏名または名称
  2. 事故の発生日時
  3. 事故の発生場所
  4. 当時の状況
  5. 当時の処置
  6. 事故の原因

  7. 再発防止対策

さらに、2人以上の死者が発生するなど特に重大な事故については、発生後24時間以内に、可能な限り速やかに運輸支局等へ報告しなければなりません。

(参考)(解説リーフレット)貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化されました-国土交通省.pdf

 

なお、以下の安全対策は、法改正前から義務付けられています。引き続き確実に実施しましょう。

  • 健康状態の把握

  • 運転者に対する指導および監督
  • 業務前後の点呼
  • 運転者の勤務時間の遵守

  • 異常気象時における措置

  • 過積載の防止

  • 貨物の適正な積載

選任・届出について

貨物軽自動車運送事業者は、安全管理体制の確立と法令遵守のため、貨物軽自動車安全管理者を選任し、適切に届出を行う必要があります。ここではその詳細について解説します。

 

選任すべき人数

貨物軽自動車安全管理者は、営業所ごとに最低1名の選任が必要です。事業者の判断で複数名を選任することも可能です。

また、個人事業主の場合は、自身を安全管理者として選任しなければなりません。ただし、配偶者や家族従業者を選任することも認められています。

 

安全管理者に必要な資格要件

貨物軽自動車安全管理者として選任されるためには、以下のいずれかの資格要件を満たす必要があります。

  1. 貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
  2. 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者
  3. 当該事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、運行管理者として選任されている者

届出方法

貨物軽自動車運送事業者は、安全管理者を選任した後、届出書を国土交通省へ提出しなければなりません。提出は、運輸支局等を経由して行います。

 

届出書の記載事項

届出書には以下の事項を記載します。

  1. 貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称および住所(法人の場合は代表者の氏名も含む)事故の発生日時
  2. 貨物軽自動車安全管理者の氏名および生年月日

  3. 選任の場合
    ・当該安全管理者が業務を行う営業所の名称および所在地
    ・兼職の有無

添付書類

また、届出の際には以下の書類を添付する必要があります。

  • 貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の写し

  • 貨物軽自動車安全管理者定期講習修了証明書の写し(安全管理者に必要な資格要件02に該当する者のみ)

届出書の様式例については、以下のURLをご参照ください。 

(参考)様式・関連情報(貨物軽自動車運送事業者の方々向け)-国土交通省

 

安全管理者の選任や届出を適切に行わなかった場合、罰則が科される可能性もあるため、確実に手続きを進めましょう。

貨物軽自動車安全管理者講習とは

貨物軽自動車運送事業者は、貨物軽自動車安全管理者の選任時および選任後に、指定の講習を受講させる義務があります。

 

事前講習と定期講習がある

貨物軽自動車安全管理者講習には、新たに管理者となる人が事前に受講する「貨物軽自動車安全管理者講習」と、定期的に受講が求められる「貨物軽自動車安全管理者定期講習」の2種類があります。

 
名称 対象者 受講のタイミング

貨物軽自動車安全管理者講習

これから安全管理者として選任される者 選任前に一度

貨物軽自動車安全管理者定期講習

安全管理者 選任後2年に一度※

※貨物軽自動車運送事業以外の貨物自動車運送事業も行っており、運行管理者として選任されている場合は対象外

受講できる登録機関

講習が受講できるのは、国土交通省から認定を受けた登録機関のみとなっています。登録機関については、以下のURLからご確認ください。

(参考)物流・自動車:登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の一覧 - 国土交通省

 

今回の法改正に伴い、講習機関の登録が開始されました。国土交通省が書類の確認・審査を行い、要件を満たしていることが確認されると、「貨物軽自動車安全管理者講習機関」として登録されます。そのため、今後は受講可能な機関が拡大していく見込みです。

貨物軽自動車安全管理者の業務

貨物軽自動車安全管理者は、事業用貨物軽自動車の運行安全管理業務を担当し、運行の安全を確保するために必要な知識を身につけた者です。

国土交通省が作成したFAQによると、貨物軽自動車安全管理者は、事業者に課せられた義務のうち、以下の14業務を遂行するとされています。

  1. 運転者の休憩・睡眠施設の管理
    運転者が適切に休憩・睡眠を取れるよう、施設を管理します。必要な備品の整備や清掃を行い、常に良好な状態を維持できるよう計画的に管理します。
     
  2. 乗務割の作成
    過労運転を防ぐため、法定労働時間や休憩時間を考慮した適正な乗務割を作成し、それに基づいて運転者を運行業務に従事させます。
     
  3. 酒気帯び運転の防止
    運転前後のアルコールチェックを徹底し、酒気帯び状態の運転者が運行業務に従事することを防止します。
     
  4. 運転者の健康状態の把握と安全確保
    運転者の体調管理を徹底し、持病や疲労の状態を把握します。安全に運行業務を遂行できない可能性がある場合は、運行業務から外すことで、健康起因の事故を防止します。
     
  5. 過積載防止の指導・監督
    積載重量の適正管理を行い、運転者に対する定期的な指導を実施することで、過積載による法令違反や事故・車両故障を未然に防止します。
     
  6. 積載方法の指導・監督
    積載物の固定方法や重量バランスについて運転者を指導し、安全な積載を徹底します。荷崩れや転倒事故を防ぐため、定期的なチェックを実施します。
     
  7. 点呼の実施と記録・保存およびアルコール検知器の管理
    運行前後に点呼を実施し、運転者の健康状態、アルコールチェック、車両の日常点検結果を確認します。記録は1年間保存し、必要に応じて運転者へ指示を出します。また、アルコール検知器を常時有効に保持し、いつでも正確に測定できる環境を整備します。
     
  8. 運転日報の記録・保存
    運行時間、走行距離、休憩時間などを運転日報に記録させ、その記録を1年間保存します。
     
  9. 事故発生時の記録・保存
    事故発生時の状況や原因、再発防止策を記録し、3年間保存します。重大事故の場合は、指定期間内に運輸支局などを通じて国土交通大臣へ報告します。

  10. 運転者台帳の作成・保管
    運転者の基本情報や初めて運行業務に従事した年月日、特別な指導の実施・適性診断の受診状況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、運転者等が所属する営業所に備え置きます。

  11. 運転者に対する指導・監督およびその記録・保存
    運転者への指導・監督を毎年実施し、その実施日時、場所、内容、指導者および受講者を記録し3年間保存します。初任運転者、高齢運転者、事故惹起運転者には特別な指導を行います。

  12. 運転者の適性診断の実施
    初任運転者、高齢運転者、事故惹起運転者に対し、国土交通大臣が認定した適性診断を受診させます。

  13. 異常気象時などの安全確保の措置
    異常気象や自然災害などで安全な運転が困難になる可能性がある場合、適切な指示を出し、安全な運転を確保するための措置を講じます。

  14. 事故防止対策に関する指導・監督
    国土交通大臣または地方運輸局長から事故防止対策に関する通知があった場合、運行の安全確保について運転者への指導・監督を行います。

(参考)貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

 

各種記録類のテンプレートや記入例については、以下の国土交通省Webサイトを参考にしてください。

(参考)物流・自動車:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について - 国土交通省

安全管理者に関する罰則

安全管理者の選任が義務付けられたことで、これを怠った場合の罰則が気になる方も多いでしょう。貨物自動車運送事業者における安全管理者に関する罰則として、以下の2つが定められています。

  • 貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合100万円以下の罰金
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任若しくは解任に係る届出をせず、又は虚偽の届出をし た場合​:100万円以下の罰金
ほかにも、今回の規制強化に関する罰則として、以下のものが定められています。
  • 重大な事故を引き起こしたときに、報告せず、又は虚偽の報告をした場合​:50万円以下の過料

(参照元)貨物自動車運送事業法 第八十一条第四号

 

なお、今回の規制強化に関する行政処分の具体的な基準は、今後制定される予定です。

 

飲酒運転や事故を起こした場合は会社が罰則を負うリスクも

安全管理者が業務を怠ったことに対する直接的な罰則は、現時点では設けられていないようです。しかし、業務を怠った結果、従業員が安全運行に支障をきたした場合、本人だけでなく会社も罰則を受ける可能性があります。

 

たとえば、安全管理者がアルコールチェックを怠い、その結果、従業員の飲酒運転を見逃した場合、従業員に車両を提供した者として、以下の罰則を科されるおそれがあります。

≪企業の代表者や責任者(車両の提供者)に対する罰則≫

  • 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
  • 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

飲酒運転の基準や罰則については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

参考記事:飲酒運転の基準と罰則|お酒の分解時間や違反を防ぐポイントも解説

 

また、従業員が飲酒運転をした場合の会社のリスクについては、以下の記事も合わせてご覧ください。

参考記事:飲酒運転における会社のリスクと責任|従業員の処分や対策も解説

安全運転管理者や運行管理者との違い

「貨物軽自動車安全管理者」は、貨物軽自動車運送事業者の業務を安全に運営する責任者です。一方で、似たような役割を持つ「安全運転管理者」や「運行管理者」も存在します。

これらはいずれも運転業務を安全かつ円滑に行うために必要な役割を担っていますが、それぞれ管理する自動車の種類や、選任に必要な資格要件が異なります。

 
名称 対象事業者 資格要件

貨物軽自動車安全管理者

貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー) 指定の講習を受講していること

安全運転管理者

一定台数以上の白ナンバー自動車を使用する事業者 年齢、運転管理の実務経験

運行管理者

貨物自動車運送事業者、旅客自動車運送事業者(緑ナンバー) 運行管理者資格者証を取得していること

安全運転管理者とは

安全運転管理者は、自家用自動車(白ナンバー)を使用する事業所において、運転者の健康状態や酒気帯びの有無を確認したり、運転日報などの記録類をとりまとめたりし、必要に応じて交通安全に関する社内教育を実施します。

 

安全運転管理者の選任は、以下の条件を満たす事業所に対して義務付けられています。

  • 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
  • 5台以上の自家用自動車を使用している
    (原動機付自転車を除く自動二輪は1台につき自動車0.5台として計算)
    ※運送業で配置が義務付けられている「運行管理者」を選任している企業・事業所は対象外

さらに、自家用自動車を20台以上使用する事業所に対しては、安全運転管理者の業務をサポートする「副安全運転管理者」の選任も義務付けられています。

 

運行管理者とは

運行管理者は、トラックやタクシー、バスなど事業用自動車(緑ナンバー)を使用する事業所において、運転者の過労防止を考慮した運行計画の作成や、乗務員の健康状態と酒気帯び確認、乗務記録に基づいた指導・監督などを行います。

 

運行管理者の選任は、貨物軽自動車運送事業者を除く自動車運送事業者に義務付けられており、選任すべき人数は事業の種別や保有台数に応じて細かく定められています。

 

安全運転管理者や運行管理者の選任対象となる事業所の条件や、管理者になるために必要な資格要件、詳しい業務内容などについては、以下の記事にてご確認ください。

参考記事:安全運転管理者と運行管理者の違いを解説!資格や罰則、業務内容も

安全管理者の業務効率化に「車両管理システム」が役立つ

ここまで、貨物軽自動車安全管理者の選任義務や、その業務内容について解説してきました。対応を怠ると、安全運行に支障をきたすだけでなく、罰則を科される可能性もあるため、確実な業務遂行が求められます。

 

しかしながら、安全管理者の業務内容は多岐にわたるため、徹底しようとすると業務負担が増加するのも事実です。こうした安全運転管理に関する業務効率化に役立つツールとして、近年注目されているのが「車両管理システム」です。

 

車両管理システムとは

車両管理システムとは、企業が業務において使用する車両を効率的に管理し、管理者や運転者にかかる業務負担を減らすことができるツールです。車両を法令に沿って適切に管理する上で必要となる様々な機能を搭載しています。

 

2017年の中型トラックに対するタコグラフ搭載義務化をきっかけに需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。

安全運転管理者や運行管理者の車両管理に関する業務負担を軽減させるため、システムを導入する企業も増え、これから先も需要は伸びていくと言われています。

車両管理システムの主な機能

車両管理システムの主な機能としては、以下の8つが挙げられます。

 

①車両予約・管理機能

車両の予約や割り当てを管理し、複数の車両の使用予定や空き状況をリアルタイムで確認できます。また、予約の変更やキャンセルにも柔軟に対応できるため、業務の円滑な運営に役立ちます。

 

②アルコールチェック機能

運転前後のアルコールチェック結果を自動で記録・保存します。実施忘れを防ぐリマインダーや、アルコールが検知されると管理者へアラートが通知されるため、アルコールチェックの徹底と効率化に役立ちます。

 

③免許証等の有効期限管理機能

運転者の免許証や車検証の有効期限などを一元管理できます。有効期限が近づくと通知が届き、更新手続きを忘れることを防ぎ、常に法的要件を満たした運行が可能となります。期限が切れると車両の利用を制限できるサービスもあります。

 

④日報類のデジタル化機能

運転日報や点検記録などの書類をデジタル化し、ペーパーレスで管理することができます。これにより、日報の提出や車両の点検記録が自動的に保存され、必要に応じてすぐにアクセスできるようになります。項目のカスタマイズができるサービスを選べば、より自社に合った運用ができます。

 

⑤デジタルキー機能

車両の鍵をデジタル化し、スマートフォンで車両の施錠・解錠を行うことができる機能です。従来の物理的な鍵の受け渡しの手間が省けるうえに、鍵の紛失や盗難リスクを減らすことができます。また、車両ごとのデジタルキーの使用履歴を記録できるため、車両の使用状況や稼働率の管理にも寄与します。

 

⑥動態管理機能

車両の位置情報をリアルタイムで追跡し、運行中の車両を常に監視することができます。これにより、最適な運行ルートや車両の現在位置が確認でき、運行指示を効率よく行うことが可能になります。また、異常が発生した場合にはすぐに対応できる体制を整えることができます。

 

⑦稼働状況集計機能

車両予約やデジタルキーの履歴、動態管理による走行データなどから、車両の稼働状況を集計する機能です。車両台数の最適化による経費削減や、運行効率を向上させるための改善提案に活用できます。

 

⑧安全運転支援機能

居眠り運転や急加速、急ブレーキなどを自動で検知する「危険運転アラート」、ドライバーの運転傾向を分析する「運転診断」、危険があった場所を記録する「ヒヤリハットマップ」などがあります。運転者への適切な運転指導、交通事故のリスクが高い場所の情報共有に役立ちます。

 

このように、車両管理システムには、貨物軽自動車運送事業者の安全運行に役立つ、様々な機能が搭載されています。

 

車両管理システムのメリットや、おすすめのサービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

参考記事:【2025年最新】車両管理システムおすすめ12選|機能を徹底比較!

まとめ

2025年4月から義務化される「貨物軽自動車安全管理者」の選任は、増加する軽貨物運送の安全性向上を目的としています。安全管理者には、運転者の管理や教育、事故防止対策の実施など多岐にわたる業務が求められます。

違反した場合は罰則も科されるため、事業者は法改正の内容を正しく理解し、選任や届出を適切に行うことが重要です。

 

今回の法改正に伴う安全管理者の業務負担を軽減するためには「車両管理システム」の活用が有効です。安全な運行業務を確保するために、早めの準備を進めましょう。

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