酒気帯び運転の基準とは|酒酔い運転との違いや罰則、対策も徹底解説
道路交通法の改正により、一部の事業所ではアルコールチェックが義務化されました。近年、飲酒運転防止を強化するため、法律の整備・改正が進められていますが、「どの程度の飲酒が飲酒運転に該当するのか分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事でわかること
- 飲酒運転の種類
- 酒気帯び運転の基準
-
飲酒運転をした場合の罰則
-
アルコールが抜ける時間の目安
さらに、企業の代表者や車両管理責任者に向けて、飲酒運転防止対策やアルコールチェック義務化への対応方法についても解説しています。法令を遵守し、適切な対応を進めましょう。
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アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。
【速報】アルコールチェック義務化開始!警察庁発表をわかりやすく解説!
酒気帯び運転の基準とは
お酒を飲んで車両を運転する行為は一般的に「飲酒運転」と呼ばれますが、法律上は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類されます。それぞれの違いと基準を確認しておきましょう。
酒気帯び運転
酒気帯び運転は、運転者の体内に含まれるアルコール濃度によって判断されます。次のいずれかの基準値を超えた場合、酒気帯び運転とみなされます。- 呼気1リットル中のアルコール濃度0.15 mg以上
- 血液1ミリリットル中のアルコール濃度0.3 mg以上
アルコールの影響には個人差がありますが、酒気帯び運転かどうかは、アルコール濃度が基準値を超えているかどうかで判断されます。たとえ運転に支障がないように感じても、数値が基準を超えていれば違反とされるため、十分な注意が必要です。
酒酔い運転
酒酔い運転は、酒気帯び運転のように体内のアルコール濃度で判断するのではなく、運転者の状態で判断します。飲酒によって正常な運転ができない状態、つまり客観的に酔っていると判断される場合に酒酔い運転と見なされます。警察官は、運転者が以下のような状態にある場合に酒酔いと判断します。
- まっすぐ歩くことができない
- 明らかに呂律が回っていない
- 質問に対する受け答えがまともにできない
飲酒運転の行政処分と罰則
飲酒運転には、免許停止や取り消しなどの行政処分と、罰金や懲役などの罰則(刑事罰)が科されます。また、運転者本人だけでなく、車両を貸した人や酒類を提供した人、さらには同乗者にも厳しい罰則が設けられています。飲酒運転に関する具体的な行政処分や罰則を正しく理解しておきましょう。
運転者に対する行政処分と罰則
酒気帯び運転や酒酔い運転を行った運転者には、以下の行政処分と罰則が科されます。酒気帯び運転の場合
- 行政処分
基礎点数:13点
免許停止:期間90日※1
アルコール基準値が0.25 mg/L以上の場合
基礎点数:25点
免許取消:欠格期間2年※1, 2
- 罰則
酒酔い運転の場合
- 行政処分
免許取消:欠格期間3年※1, 2
- 罰則
(※1)前歴およびその他の累積点数がない場合
(※2)「欠格期間」とは、運転免許の取消し処分を受けたものが再取得することができない期間のこと
車両等の提供者に対する罰則
運転者が飲酒している、または飲酒する可能性があると知りながら車両を貸した場合、提供者にも罰則が科されます。
たとえば、従業員が飲酒していると知りながら社用車を使わせて業務に従事させていた場合は、企業の代表者や責任者も罰則の対象となります。
酒気帯び運転の場合
罰則
酒酔い運転の場合
- 罰則
酒類の提供者・車両の同乗者に対する罰則
運転者に酒類を提供した場合や、飲酒運転を認識していながらその車両に同乗した場合、以下の罰則が科せられることがあります。
酒気帯び運転の場合
- 罰則
酒酔い運転の場合
- 罰則
自転車の酒気帯び運転も罰則対象に
自転車は道路交通法上、「軽車両」に分類されており、その運転には法律による規制が適用されます。これまでは、自転車の飲酒運転については酒酔い運転のみが罰則の対象でした。しかし、2024年11月の道路交通法改正により、新たに酒気帯び運転も罰則の対象に含まれることになりました。
さらに、自動車の場合と同様に、自転車の運転者だけでなく、車両等の提供者や酒類の提供者、車両の同乗者も罰則の対象となります。
違反種別 | 対象者 | 罰則 |
---|---|---|
酒気帯び運転 |
血液中アルコール濃度0.3mg/mL以上または呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上の状態で運転した者 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 |
アルコールの影響により正常な運転ができない状態にもかかわらず運転した者 |
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
ほう助(車両提供) |
酒気帯び運転または酒酔い運転を行う者に対し、自転車を提供した者 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
ほう助(同乗・酒類提供) |
酒気帯び運転または酒酔い運転を行う者に対し、同乗または酒類を提供した者 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
自転車の運転には免許が不要であるため、飲酒運転を行ったとしても運転の権利そのものが剥奪されることはありません。しかし、自動車の運転免許を所持している場合、自転車での飲酒運転が原因で免許停止処分を受ける可能性があります。
自転車での飲酒運転は法律違反であるだけでなく、事故のリスクも非常に高いため、絶対に避けましょう。さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
アルコールが運転に与える影響
俗に言う「酔う」とは、体内のアルコール濃度が上昇し、脳の働きが麻痺した状態を指します。お酒に酔うと「顔が赤くなる」「饒舌になる」「視力が低下する」といった身体的な変化が現れるだけでなく、運転能力にも以下のような悪影響を及ぼします。
- 気が大きくなり、無謀なスピードを出す
- 乱暴な運転をしやすくなる
- 車間距離の目測を誤る
- 危険の察知が遅れる
- ブレーキペダルを踏むまでの反応が遅くなる
(参考)飲酒が運転に及ぼす影響|人とお酒のイイ関係|アサヒビール
このように、アルコールは運転に必要な判断力や注意力、情報処理能力などを著しく低下させ、交通事故のリスクを大幅に高めます。
アルコール分解時間の目安
アルコールは少量でも運転に悪影響を与えるため、「少し飲んだだけだから大丈夫」という考えは非常に危険です。たとえば、缶ビール1本(レギュラー缶)程度の飲酒でも、体内でアルコールを完全に分解するには平均で3~4時間かかるとされています。
アルコールの分解時間には個人差があり、特に高齢者や女性は、分解にさらに時間がかかる場合があります。以下は、お酒の種類と分解時間の目安を以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
お酒の種類 | 容量 | 度数 | 純アルコール量 | 単位換算 | 分解時間の目安 |
---|---|---|---|---|---|
ビール(大瓶) |
633mL |
5% |
25.3g |
1.3 |
5~6時間 |
ビール(ロング缶) |
500mL |
5% |
20g |
1 |
4~5時間 |
ビール(レギュラー缶) |
350mL |
5% |
14g |
0.7 |
3~4時間 |
ワイン(グラス1杯) |
125mL |
12% |
12g |
0.6 |
2.5~3時間 |
日本酒(1合) |
180mL |
15% |
21.6g |
1.1 |
4~5時間 |
焼酎(ロック1杯) |
60mL |
25% |
12g |
0.6 |
2.5~3時間 |
チューハイ(1缶) |
350mL |
5% |
14g |
0.7 |
3~4時間 |
梅酒(ロック1杯) |
60mL |
14% |
6.7g |
0.3 |
1.5~2時間 |
ウイスキー(ダブル1杯) |
60mL |
40% |
19.2g |
1 |
4~5時間 |
泡盛(ロック1杯) |
60mL |
30% |
14.4g |
0.7 |
3~4時間 |
また、自分では「酔いが覚めた」と感じても、実際には体内にアルコールが残っているケースが少なくありません。さらに、睡眠中はアルコールの分解が遅くなる傾向があるため、長時間眠っても完全に抜けきらない場合があります。
「仮眠をとったから大丈夫」「目安時間を過ぎたから運転しても問題ない」といった自己判断は非常に危険です。安全のため、必ずアルコールが完全に抜けていることを確認しましょう。
以下の記事では、飲酒量から分解時間の目安がわかるツールや、分解時間の個人差を決定する要素について紹介しています。ぜひ参考にしてください。
基準値未満でも酒気帯び運転はNG
”第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。”
(引用:道路交通法)
たとえ体内のアルコール濃度が基準値未満であっても、酒気帯び状態で運転することは法律違反になります。「飲んだら乗るな」を徹底することが何より重要です。
前の章で紹介した「運転技能とアルコール濃度の表」にも記載されている通り、罰則の基準値である、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15 mg未満であっても、運転に悪影響を及ぼす可能性があります。
アルコールを摂取すると脳の働きが鈍くなり、反応速度の遅延、判断力の低下、注意力の散漫といった症状が引き起こされます。たとえば、緊急時にブレーキを踏む判断が遅れる、周囲の状況認識が不十分になるなどのリスクが高まります。
少量であってもアルコールを摂取した場合は、運転を控えましょう。また、飲酒の機会がある場合には、事前に代行運転や公共交通機関の利用を計画することが推奨されます。
企業が取り組むべき5つの対策
従業員に対して言葉で伝えるだけで、飲酒運転を完全に防止するのは難しいでしょう。重大な事故や法的問題に発展するリスクを軽減するためにも、企業全体で以下の対策に取り組むことが重要です。
①ハンドルキーパー運動の徹底
ハンドルキーパー運動は、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を事前に決め、その人が他の人を安全に送り届ける取り組みです。例えば、会合や懇親会を開催する際に、事前に幹事がハンドルキーパーを確認するルールを社内で定めておくことで、全員が飲酒運転防止に協力する仕組みを作ることができます。
また、社内でハンドルキーパー運動を広報・周知する活動や、運動を推進している飲食店の活用も効果的です。一部の飲食店では、ハンドルキーパーにソフトドリンクを無料で提供するサービスを実施しており、これらを積極的に利用することで、従業員への意識浸透が期待できます。
②社内教育の実施
飲酒運転防止のためには、徹底した社内教育が欠かせません。以下のテーマを含む研修を実施することで、安全意識の向上が期待できます。
- 飲酒運転の現状とその深刻さ
- アルコールが運転に与える影響
- 飲酒運転に対する姿勢と行動規範
- 社内処分の周知
研修に加えて、「eラーニングの導入」や「飲酒運転シミュレーターの活用」も社内教育に効果的です。これらのツールを活用することで、時間や場所に縛られず学習でき、体験型の教育により具体的な学びが提供されることが期待できます。
③管理体制の強化
飲酒運転を防止するためには、車両の管理体制を強化することが不可欠です。以下の対策を講じることで、従業員による不正な車両使用を防ぎ、飲酒運転のリスクを大幅に低減できます。
- 車両利用ルールの明確化
- 使用目的や手続き、報告方法の周知
- 事前申請の義務化
- 鍵の管理の一元化
- ITツールの活用(GPS追跡システム、車両管理システムなど)
管理体制は一度整備して終わりではありません。運用状況を定期的に監査・評価することが大切です。問題点を見直して改善する仕組みを設けることで、適切な管理体制を維持することができます。
④運転者の飲酒状況や性格の把握
運転者の飲酒状況や性格を把握しておくと、飲酒運転のリスクを事前に察知できます。代表的な方法が、「運転傾向診断」です。加速や急ブレーキなどのデータをもとに運転行動を分析し、危険運転や飲酒運転の兆候を早期に発見できます。また、以下の取り組みも有効です。
- 定期的なカウンセリングの実施
-
ストレス管理研修の導入
-
健康診断の活用
さらに、過去に事故や違反の経験がある従業員には、個別に特別な教育プログラムを実施することで、飲酒運転防止につながります。
⑤アルコールチェックの実施
安全意識を高め、飲酒運転を防止するにはアルコールチェックが非常に効果的です。以下の点に注意しつつ、定期的なアルコールチェックを実施しましょう。
- チェックの頻度や対象者を法的義務やリスクに応じて設定する
-
法的義務に該当する場合は、法令に遵守した方法で実施する
-
信頼できるアルコール検知器を選ぶ
アルコールチェックを実施する際は、目的を従業員にきちんと説明し、協力を得ることが大切です。アルコール検知器の選び方については、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:【2024】おすすめの業務用アルコールチェッカー8選|選び方も紹介知っておきたい、アルコールチェック義務化
道路交通法等の改正により、2022年4月1日から所定の要件を満たす企業や事業所でアルコールチェックが義務化されました。
これにより、安全運転管理者は運転前後の2回、運転者に対して目視および検知器を用いてアルコールチェックを実施しなければならなくなりました。また、実施の記録は1年間保存することも義務の内容に含まれています。
トラック、バス、タクシーなどを使用する「緑ナンバー」事業者は2011年からすでに義務化されていましたが、新たに一部の「白ナンバー」事業者も対象に含まれることになりました。どのような企業がアルコールチェック義務の対象となるのかを確認しておきましょう。
対象となる事業所
アルコールチェック義務化の対象となるのは、以下の条件に当てはまる企業や事業所です。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している
- 5台以上の自動車を使用している
(ただし、原動機付自転車を除く自動二輪は、1台を0.5台として計算)
たとえば、スクールバスや送迎車などの11人以上乗れる自動車を1台でも使用している場合、アルコールチェック義務の対象です。また、大人数乗りの車両を保有していなくても、社用車や営業車を5台以上使用している場合も義務の対象になります。
さらに、リース車両のように事業所に所有権がない自動車も、業務に使用している場合は台数に含まれます。従業員が通勤に使用するマイカーも、業務目的で使用する場合は算定対象です。
アルコールチェック実施の3ステップ
アルコールチェックを実施する際は、以下のステップに沿って行います。
ステップ1. 運転前後にアルコールチェッカーを用いて確認
運転前後に安全運転管理者が立ち合い、目視等でドライバーが酒酔い状態でないか確認するほか、アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定します。
目視等による確認で以下のような兆候が見られた場合は、酒酔い状態の可能性を疑いましょう。
- まっすぐ歩くことができない
- 明らかに呂律が回っていない
- 質問に対する受け答えがまともにできない
ステップ2. 確認内容を記録
目視等およびアルコールチェッカーを用いて酒気帯び確認を実施した内容を記録します。
アルコールチェックの結果、0より大きい値が出てしまった場合の対応などについては、以下の記事で紹介しています。合わせてご覧ください。
参考記事:【最新】アルコールチェック義務化とは?実施方法や罰則などを解説
ステップ3. 記録を1年間保存
記録内容を確認し、記入漏れや誤字脱字といった不備がないかチェックします。問題なければ、月ごとなど管理しやすい単位でファイリングし、1年間保存します。
保存形式は紙とデータのどちらでも構いません。
これらの3ステップに加えて、アルコールチェッカーを常時有効に保つために必要な点検やメンテナンスも忘れずに行いましょう。
アルコールチェックの具体的な運用ステップについて解説してきましたが、業務量の増加を不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
法令遵守しつつアルコールチェックの効率化に成功した企業様の事例を、『アルコールチェック義務化の対応成功事例6選』にて紹介しています。ぜひご覧ください。
飲んだら乗れない「アルコール・インターロック」とは
アルコール・インターロックとは、運転者の呼気からアルコールを検知した際に、自動車のエンジンがかからないようにする装置です。この装置はアルコールチェックの結果と車両の起動システムを連動させ、飲酒運転を未然に防ぐことを目的としています。
- 飲酒運転を強制的に防止できる
-
アルコールチェックのなりすまし対策になる
-
運転日時や検査結果を記録できる
通常のアルコールチェックでも飲酒運転防止にある程度寄与しますが、アルコールが検知された場合でも、運転者の自己判断により運転できてしまうという課題があります。
一方、アルコール・インターロックはアルコールが検知されるとエンジンがかからず、運転を物理的に不可能にします。このように、飲酒運転を強制的に防止できる点が大きなメリットです。
飲酒運転をより厳格に防止したいと考える企業は、導入を検討してみてもよいかもしれません。詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つに分類されます。酒気帯び運転の基準は、運転者の体内のアルコール濃度によって判断されます。法律では、呼気中のアルコール濃度が0.15 mg/L以上、または血液中のアルコール濃度が0.3 mg/mL以上の場合に、酒気帯び運転と見なされます。
たとえ運転に支障を感じていなくても、基準を超えた場合は違反となり、厳しい罰則が科されるため、飲酒後の運転は避けることが重要です。
また、検知されたアルコール濃度の数値が基準値を下回っていても、運転者の状態によっては酒酔い運転として罰則を受ける可能性があります。そのため、自己判断をせずに「飲んだら乗るな」を徹底しましょう。
飲酒運転を防止するには、従業員に注意を促すだけでなく、具体的な取り組みが不可欠です。ハンドルキーパー運動の徹底や社内教育の実施、管理体制の強化を通じて、飲酒運転を物理的に不可能にする環境を整えることが重要です。より厳格に取り組みたい場合は、アルコール・インターロックの導入もおすすめです。
飲酒運転を防止するための取り組みを全員で徹底し、安全な交通環境を守りましょう。
飲酒運転事故を防ぐ!
飲んだら乗れないシステム「Bqey(ビーキー)」
飲酒運転事故は、企業イメージの低下や信用の失墜にもつながります。 アルコールチェックを行っても、抜け漏れやなりすましなどにより、飲酒運転の可能性をゼロにすることは難しいと言えるでしょう。
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