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2022.10.31

カーリースを社用車にしたい!ぶつけた時どうする?【徹底解説】

毎日使う社用車、会社で購入すると税金や車検の管理が大変だけどカーリースは割高かも・・とお悩みの方も多いのではないでしょうか。そこで今回は法人向けカーリースのメリットや事故が起きた時の対処法などをご紹介します。ぜひ今後の参考にご活用ください。

アルコールチェック義務化には、すでに対応されていますか?
一定台数以上の社用車をお持ちの方は、アルコールチェック義務化の対象となります。詳しくはこちらをご確認ください!

また、それに伴い、管理部門やドライバーの業務負担が大きくなり、負担軽減策として「車両管理システム」が注目されています。
車両管理システムについてはこちらをご確認ください。

カーリースを社用車に利用するメリット・デメリット

メリット1 メンテナンスリースならいつでも安全

社用車の主なランニングコストといえば「メンテナンス」。毎年の車検や定期(法定)点検に加え、不具合が発生した場合は都度修理が必要です。特に営業車やトラックなど車両を多く必要とする業種・職種の場合はイニシャルコスト・ランニングコストともに会社の負担は大きくなります。
そのため多少の不具合ならば少し様子を見ようと点検を先延ばしにしてしまうこともありますが、従業員や地域住民の方々の安全のためにもこまめな点検は大切です。
カーリースのメンテナンスリースでは契約内容にメンテナンスが含まれているため、車検や定期点検・消耗品の交換といった臨時出費を抑えることができます。
気になる個所があれば費用を気にせず都度点検に出すことできるためリスクマネジメントにおいても有効です。
ただ、メンテナンスリースはメンテナンスできる店舗が限られている場合が多いため、行きやすい場所に店舗があるかどうか事前に確認しておきましょう。

メリット2 会計がラク

自動車(社用車)は1年以上使用可能な資産に該当するため、会社にとっての固定資産にあたります。そのため、毎年原価償却して必要経費として計上できますが、新車や中古車によって経費処理の方法や計算方法が異なり、事務処理に時間や手間がかかります。
さらに、確定申告の際には自動車重量税や自動車税、保険料、修繕費など、科目を分ける必要があるため台数が多いとさらに会計が複雑になります。
その点カーリースは会社の持ち物ではないため、これらすべてを「リース料」として一括で会計処理ができるようになります。

会計担当者が選任でいれば良いかもしれませんが、総務や会計など事務処理全般を数人で兼任している企業も珍しくありません。管理業務効率化において、レンタリースは有効な手段と言えるでしょう。

メリット3 最新の車種に乗り換えることができる

車を新車で購入した場合、一般的に買い替えに適したタイミングは7年と言われています。
購入してから古くなればなるほど売却価格が下がるため一番お得なタイミングで買い替えができるからです。
いっぽう、法人向けカーリースの場合は「3~5年」が主流となっており、1年や7年などの短期間~長期間のプランが幅広く用意されています。
営業車などお客様の目に触れる機会が多い業種の場合は、イニシャルコストがかからず数年単位で最新の車両に乗り換えることができるため、総合的にみると安く抑えることができるかもしれません。

デメリット1 トータルコストが高くなる可能性

車検費用が毎月のレンタル費用に含まれている場合(メンテナンスリース)もありますが、その場合は月々のレンタル費用が割高になります。また、車両管理に必要な面倒な手続きが手数料として含まれているため、総合費用は購入する場合よりも高くなる可能性があります。
しかし、管理費用にかかる人件費を含めるとあまり相違はないかもしれません。

デメリット2 長距離運転には向かない

自動車の売却時に査定項目の中に「走行距離」が含まれているように、走行距離が長くなればなるほど自動車としての価値は下がってしまいます。返却後は次のお客様へ貸し出したり、売却したりとレンタル会社にとっては「資産」にあたるため、一定の基準を下回らないようにあらかじめ月間・年間で走行距離制限を設けています。これを残価(返却時の車の価値)と呼んでいます。
超過した場合は超えた分に応じて清算金が発生するため、日頃から長距離移動が必要な職種の場合には不向きかもしれません。
しかし、契約によっては制限を設けていない場合もあるため事前に確認しておきましょう。

デメリット3 使わなくなっても途中解約ができない

法人向けカーリースの場合は数年単位での契約がほとんどで、原則途中解約ができません。
「思っていたより車を使わなかったから途中解約したい」となっても、契約期間分の残リース費用を支払うか、解約金が発生する可能性が高いです。
契約年数が長いほど月々のレンタル費用は安くなるかもしれませんが、裏目に出てしまう場合もあるので注意しましょう。

リース車を傷つけてしまった!どう対処すべき?

リースカーは誰のもの?

「リースカー」とインターネットで検索すると、予測変換で「事故」や「ぶつけた」といったワードがよく出てきます。
自動車に乗っている人ならば誰しもが1度はぶつけたことがあるかもしれませんが、それがリースカーだった場合、どのように対処したらよいのか・どれくらい修理費用を請求されるのか不安になりますよね。
それが社用車としてリースしている場合はなおさらです。
事故や修繕に関しては契約内容に記載がありますが、具体的にどのようなアクションを取ればよいのかは車の所有者であるリース会社にまず連絡し、判断を仰ぐのが無難です。
そのまま放置してしまうと返却時にいつ付けた傷なのか・誰がつけたものなのか、などトラブルに発展する可能性があるため、まずはリース会社へ連絡するようにしてください。

リース車両に傷をつけた!「ばれない」は不可能

小さなへこみや擦り傷の場合、「ばれないだろう」と契約者自身でこっそり修繕する場合がありますが、返却時には車のプロによる厳しい査定が入ります。
目に見える傷やへこみの他にも、工具を使用した痕跡の有無までチェックするため未報告の修繕があればすぐに見抜かれてしまいます。
傷やへこみを作ってしまった場合、リース会社への報告義務があるため修繕個所が見つかった場合は追加請求をされる可能性もあります。カーリースを社用車として導入する場合は、使用者に自己判断で対応しないように周知を徹底しましょう。

傷がついてしまった場合の対処法

傷をつけてしまった場合、そのまま契約を続けられるかどうかは傷の具合によります。
それぞれのケースをご紹介します。

継続できる場合

修理すれば走行可能であれば、リース契約を継続できます。
修理費用が契約内容に含まれていなければ、会社負担にはなりますが月額使用料が上がることはないでしょう。

継続できない場合

全損してしまい修理できない場合には、リース契約を継続することができません。
その場合には前述したように、原則途中解約はできないため違約金や残り期間分のリース料金の支払いが求められることになります。
しかしこれらの金額や対応はリース会社によって異なるため、契約内容を事前に確認しそもそも事故が起きないように予防策を取ることが大切です。

カーリースの契約満了時には原状回復が求められるが、どこまでが「原状」?

一般的に返却時には原状回復がルールで、傷やへこみがある場合はもちろん修理をしてから返却する必要があります。しかし新車に戻すことは不可能なため経年劣化など契約者の過失ではないものに関しては追加請求はされませんが、どこまでが「原状」なのか、ご説明します。

原状回復のため追加費用を請求される場合

カーリースの契約終了後は、中古車として売却したりレンタカーとして再利用したりします。
そのため「残価」がどれだけ残っているかが重要になりますが、設定していたよりも残価が減ったと判断された場合に請求されます。
以下のような場合は追加請求をされる可能性が高いです。

  • 大きなキズやへこみがある
  • 事故歴がある
  • 走行距離をオーバーした
  • 車内が汚れている(においなど)
  • 改造されている

しかし、ETCの取り付けなどは事前にリース会社へ確認し許可があれば返却時でもそのままで問題場合もあります。

安全に使用するためにも車両管理が大切

カーリースを社用車に利用する場合、管理や会計などの手間が省ける一方で、返却時にトラブルにならないように、傷やへこみを隠ぺいしないよう周知を徹底したり、乗る前の日常点検をリアルタイムで確認できたりと日頃から見逃さない仕組みづくりが大切です。

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