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2022.10.31

社用車で事故が発生したら会社の責任になる?社用車での事故防止策3選!【2022最新版】

従業員から事故の報告を受けた際、会社側に責任が生じるのかを判断するのは困難です。対処法が分からず迷ってしまう人も多いはず。そこで当記事では、従業員が社用車や自家用車を運転している最中に事故を起こした際、会社側に生じる責任を解説します。

事故が発生した際に会社が負う責任の種類

使用者責任

従業員が業務中に第三者に対して損害を与えた場合、雇用している会社側も責任を負わなければなりません。これを「使用者責任」といいます。使用者責任は次の条件を満たすことで成立します。

  • 従業員が第三者に損害を与える
  • 使用者と加害者が雇用主と従業員の関係にある
  • 従業員の不法行為が業務中に行われた

これは、会社側と加害者が雇用主と従業員の関係にあり、業務中に何らかの不法行為が行われた場合は、会社側も責任を負う必要が生じることを意味しています。

従業員が業務中に行う不法行為として、次のような例が挙げられます。

  • セクハラ
  • パワハラ
  • 社用車での事故
  • 従業員への暴力行為

業務を遂行している最中に従業員がこれらの行為を行った場合、会社側には使用者責任が生じます。

運行供用者責任

自動車損害賠償保障法によると、「自己のために自動車を運行の用に供する者」を「運行供用者」と定めています。具体的には、次の条件を満たす者のことを指しています。

  1. 自動車を実際に運転していた運転手
  2. 運転手や自動車を管理できる者
  3. 自動車を運行することで利益を得ている

このように、運行供用者には運転手だけでなく雇用主である会社側も含まれています。会社は従業員や自動車を管理している立場(上記の02)に該当し、従業員に自動車を運転させて利益を得ている(上記の03)ため、「運行供用者責任」が生じます。

使用者責任と運行供用者責任は類似していますが、加害者との関係に大きな違いがあります。

使用者責任は、従業員が業務中に行った不法行為すべてに対して会社側に責任が生じます。一方、運行供用者責任は雇用関係の有無は関係ありません。たとえば、友人から借りた自動車で事故を起こした場合、運転手だけでなく車を貸した友人にも運行供用者責任が生じる、ということです。

社用車で事故が発生した場合の責任を負うのは誰?

【社用車】業務時間中に事故が発生した場合

業務時間中に会社名義の社用車で事故が発生した場合、事故を起こした従業員だけでなく会社側にも「使用者責任」と「運行供用者責任」が生じます。

基本的に被害者への損害賠償は、会社が加入している法人向けの自動車保険から支払われますが、自動車保険で十分な補償ができなかった場合は、加害者である従業員に負担を求めることもあります。また、運転していた当時の状況によっては従業員に求償できます。

【社用車】業務時間外に事故が発生した場合

業務時間外に会社名義の社用車を運転して人身事故を起こした場合、基本的には従業員が損害賠償の責任を負うことになります。ですが、社用車である以上は会社の管理する車なので「運行供用者責任」が発生する可能性は高いといえます。

過去には、従業員が旅行に行くために社用車を利用して人身事故を起こしたケースもあります。この場合も、従業員が自由に社用車を使えるようにしていたという会社側の管理不行届きとなり、運行供用者責任が発生しました。

この他にも、従業員が会社に無断で社用車を私的に利用して事故を起こした場合に会社の運行供用者責任が認められたケースも少なくありません。このようなケースを防止するためにも、従業員に社用車の私的利用をさせないように対策を行うことが大切です。

自家用車で事故が発生した場合の責任は?

【自家用車】業務時間中に事故が発生した場合

従業員が社用車を運転中に事故を起こした場合、社用車の無断使用かそうでないかに関わらず、会社側には運行供用責任が発生する可能性は高いといえます。これは、自家用車を営業時間中に運転して事故を起こした場合も同様です。

会社側が営業中に自家用車の使用を認めていた場合はもちろんのこと、自家用車の利用を禁止していたとしても、注意喚起もせずに黙認していたと判断された場合も、会社側に使用者責任や運行供用者責任が認められます。

ただし、会社側が勤務中の自家用車使用を明確に禁止しているのに、従業員が無断で自家用車を運転して事故を起こした場合は、会社側に責任が生じる可能性は低いでしょう。

【自家用車】業務時間外に事故が発生した場合

勤務時間外に従業員が自家用車で事故を起こした場合、従業員本人のみに対して責任が生じます。会社の利益のために自家用車を使っていたわけではありませんし、社用車でもないため、会社側に運行供用者責任や使用者責任は生じません。

【自家用車】通勤時に事故が発生した場合

自家用車で会社に通勤中に事故を起こしても、原則的に会社に使用者責任や運行供用責任は認められていません。しかし、会社が自家用車での通勤を容認しているとみなされる場合は、会社側にも責任が生じることがあります。例えば、次のようなケースです。

  • 会社側が勤務中に自家用車の使用を黙認している
  • 駐車場を用意している
  • ガソリン代や通勤手当を支給している

ただし、帰宅途中で普段とは別のルートを通って家族と待ち合わせするなど、プライベートで起きた事故に関しては、会社側に責任が生じる可能性は低いでしょう。

事故を防ぐために管理者ができること3選

事故防止策①:安全教育の実施

事故を防ぐためにまず行うべきは、安全教育の実施です。基本的なことに思えますが、できていない従業員は意外と多いものです。特に最近は、若者の車離れが加速していると言われています。

「免許を持っているけどペーパードライバー」「運転経験が少ないから不安」という人も多いため、従業員を対象とした安全教育を定期的に行うなど、事故を未然に防ぐ取り組みを行いましょう。

運転になれていないドライバーによる事故でもっとも多いのは、次の4つと言われています。

  1. 安全確認を怠りバック時に車にぶつけてしまう
  2. 運転中にスマートフォンを見ていて前の車に追突する
  3. 周囲への注意を怠り右折左折時に衝突する
  4. 一時停止しなかったために出会い頭に衝突する

これらを改善するために、次のような安全運転教育を実施するといいでしょう。

安全確認の実施方法を具体的に伝える

「かも知れない運転」や「だろう運転」の危険性を教えるなど、運転する際の基本中の基本から伝えるのもオススメです。運転の経験が少ない人は、何が危険なのか、どういう状況で事故が起こるのかなどを予測できていません。

曲がり角や十字路に差し掛かった際も「人は通らないかもしれない」「対向車が止まってくれるだろう」と考えがちです。そこでどのような状況で、どんな風に考えると危険なのか、曲がり角はどこを見ればいいのか、交差点で通行人はどのように動く傾向にあるかなど、安全確認をすべき対象やポイントを教えてあげましょう。

声出し確認を徹底する

運転に慣れていない人は、そもそも危険を認識できていない可能性が高いです。仕事の疲れや考えごとをするなど、注意力が散漫な状態で運転をしていると、目の前を通行人が通っても気が付かないことがあります。そこで、目視だけではなく状況を声に出して確認するというルールを設けるとよいでしょう。

運転の集中を欠く物を遠ざける

運転中にスマートフォンを見るのは大変危険な行為です。スマートフォンやカーナビを操作しながら運転することを「ながら運転」と言いますが、運転しながらスマートフォンを操作するだけで、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。しかし、多くの人は「ながら運転」を行っており、重大な事故を引き起こしています。

このような事態を回避するために、スマートフォンやカーナビの操作は停止してから行うように指導しましょう。また、スマートフォンを簡単に見れないようにカバンの中に入れておくなど、集中力を遠ざける環境づくりを徹底させましょう。

早めの行動を心がけさせる

約束の時間に間に合わないなど、焦りを生む状況で自動車の運転をするのは大変危険です。周囲への注意力がいつも以上に散漫になり、事故を引き起こしやすくなります。このような事故を未然に防ぐためにも、スケジュール管理を徹底させ、早めの行動を心がけるように指導しましょう。

事故防止策②:ドライブレコーダーの設置

あおり運転や危険運転などが増えてきたためか、ドライブレコーダーを設置する人が増えています。ドライブレコーダーを設置すると、次のようなメリットが得られます。

  • トラブルが起きた際の証拠を残しておける
  • 車上荒らしやいたずら防止になる
  • 各種サポートを受けることができる
  • あおり運転や危険運転の抑止になる

トラブルが起きた際に、映像がないために事後処理が長引いてしまうケースも少なくありません。ドライブレコーダーを設置すると、当時の状況を映像として正確に記録しておくことが可能です。これにより、犯人逮捕や事後処理にかかる時間の短縮になります。

また、車上荒らしやあおり運転、危険運転の抑止になります。ドライブレコーダーを設置することで、車上荒らしやいたずらなどが難しくなります。相手の行為を抑止するという意味でも、ドライブレコーダーは効果的です。

事故防止策③:アルコールチェックの厳格化

飲酒運転は絶対にやってはいけない危険行為のひとつです。アルコールを少量でも摂ると、脳が麻痺してしまいます。視覚機能・聴覚機能を招き、注意力や判断力が低下します。その結果、スピードを出しすぎてしまったり、判断が甘くなり重大な事故を引き起こしてしまいます。

そんな飲酒運転を撲滅するために、以下の条件に当てはまる企業に対して2022年4月1日からアルコールチェックが義務付けられました。

  • 乗車定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上を保持している
  • 白ナンバー車を5台以上を保持している

アルコールチェックの方法としては、以下のとおり義務化されました。

≪2022年4月1日~≫

  • 運転前後に運転手が酒気帯びしていないか目視等で確認

≪2022年10月1日~≫※無期延期中

  • アルコールチェッカーによる確認

アルコールチェッカーでのアルコールチェックは、現在はまだ延期中となっているため義務付けられてはいません。しかし、自動車を運転する前にアルコールチェックを行うことで、最悪な事故を未然に防ぐことができます。安全運転で業務を遂行するためにも、結果が正確に測れるアルコールチェッカーの導入は必須といえるでしょう。

アルコールチェックの義務化について詳しくは、下記のページを参照ください。

参考:アルコールチェッカーの種類や使い方は?アルコールチェック義務化対応を進める法人向けに、記録の管理方法も解説!

まとめ

今回は、従業員から事故の報告を受けた際に、会社にどのような責任が生じるかなどを解説しました。

従業員が社用車を運転中に事故を起こした場合、高い確率で会社側にも使用者責任や運行供用責任が発生します。従業員が自家用車を利用している時に事故を起こした場合でも、明確に禁止していなければ会社の責任となるため注意が必要です。

会社の責任となる重大な事故を未然に防ぐためにも、安全教育の実施、ドラレコの設置、アルコールチェックの運用管理がしやすい環境づくりを推進しましょう。また、従業員が交通事故を起こした際には、アルコールチェックの記録や運転日報を過去分も含めて確認する場合があります。記録類の管理は法律でも義務化されているので、普段から管理を徹底しておきましょう。

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