マイカー通勤を導入したい!マイカー通勤を導入する際に気を付けるべきことは?
従業員が通勤しやすいように、マイカー通勤の導入を検討していませんか?住む場所や家庭の事情で、マイカー通勤を望む従業員は少なくないでしょう。一方で企業側にとっては、従業員がマイカーで事故を起こすと責任を問われる可能性もあり、リスクがあります。
本記事では、マイカー通勤を導入するにあたって気を付けるべきことなどを解説します。ぜひ最後までご覧ください。
マイカー通勤は従業員にとってメリットがある?
マイカー通勤は従業員にとってさまざまなメリットがあります。今回は、従業員のメリットを4つご紹介します。
①電車の通勤ラッシュを避けられる
電車での通勤は「通勤ラッシュ」に巻き込まれがちです。通勤ラッシュの満員電車では苦痛を感じる方も多いでしょう。
マイカー通勤であれば、交通渋滞はあっても、常に人が密集し立ち続けなければならない満員電車の苦しみを避けることができます。実際、通勤ラッシュによる満員電車が嫌でマイカー通勤に切り替える人は少なくありません。中には、満員電車で貧血になったりする方もいますので、その負担を軽減することができるのも、マイカー通勤の大きなメリットです。
②荷物が多くても通勤が楽
職種や仕事内容によっては、仕事に必要な道具が多い場合もあります。多くの荷物を抱えてバスや電車を利用して通勤するのは、非常に大変です。周りに迷惑をかけていないか、周囲の視線が気になる方もいるでしょう。それを毎日続けるのは、従業員にとってストレスになります。
マイカー通勤であれば、大きな荷物や重い荷物を運ぶ際の負担を軽減できます。
③感染症対策になる
マイカー通勤をすると、人との接触機会が減り、感染症対策になります。
新型コロナウイルスが流行したこともあり、感染症に対して過敏になっている従業員も少なくないでしょう。バスや電車などの公共交通機関を利用すると、どうしても「密」を回避できないことも多く、感染リスクが高まってしまいます。
マイカー通勤であれば密を回避し、空気や飛沫、接触感染での感染症を予防する効果が期待できます。従業員が健康的に働けるということは、企業にとっても、メリットだと言えるでしょう。
④通勤中の急な予定にも対応しやすい
マイカー通勤のメリットとして、柔軟に移動できるという点もあります。
「急遽子供のお迎えに行かなくてはいけなくなった」「体調が悪く帰りに病院に寄りたい」など通勤中に急な予定が発生した場合にも、公共交通機関と比べて柔軟に対応することができます。
ただし、原則として通勤経路は毎日同じところを通るべきであり、私事都合で遠回りや寄り道をした際の交通事故は通勤労災にあたらなくなることがありますので、注意が必要です。
マイカー通勤を導入する時のリスクは?
マイカー通勤には従業員にとって様々なメリットがありますが、リスクもあるので注意が必要です。マイカー通勤時に従業員が事故を起こすと、企業側は「使用者責任」と「運行供用者責任」を問われるリスクがあります。
使用者責任
使用者責任とは、マイカー通勤をした従業員が事故を起こした際、「従業員を管理している立場にある企業が損害賠償する責任を負うこと」を言います。使用者責任は、人的損害に加え物的損害も含まれます。
ただし、従業員が無許可でマイカー通勤していた場合や、企業が従業員に対して普段から指導および注意を呼びかけていたことが認められた場合は、その限りではありません。
運行供用者責任
運行供用者責任とは、マイカー通勤をした従業員が事故を起こした際に「加害者である従業員だけでなく、運行供用者も損害賠償をする責任を負うこと」を指します。
運行供用者に該当するのは、自動車の運行を支配・管理またはそれによって利益を得ている立場の者です。つまり、マイカー通勤を許可している企業も、事故の責任を問われることがあるのです。
被害者側は、損害賠償の請求の配分を自由に決める権利があります。例えば、加害者である従業員に対して3割、運用共用者の企業に対して7割の請求のように分けたり、加害者だけに全額請求したりすることが可能です。
なお、社用車で事故が発生した場合の責任の所在や事故防止策について、以下の記事でご紹介していますので、ぜひご覧ください。
参考記事:社用車で事故が発生したら会社の責任になる?社用車での事故防止策3選!【2022最新版】
マイカー通勤は通勤労災になる?
マイカー通勤で通勤労災にあたるのは、次のような場合です。
- 事故に巻き込まれた場合
- 一方的な被害にあった事故の場合
ただし上記は、労働基準監督署が合理的だと認めた通勤経路や、通勤方法であった場合に限ります。理由もなく遠回りや寄り道をした際の事故は、通勤労災にあたらないことに注意が必要です。
通勤労災だと認められると、労災保険が適用されます。労災保険で補償される内容は、大きく分けて以下のとおりです。
- 療養給付:ケガの治療や療養するうえで必要に応じた金額を支給
- 休業給付:給付基礎日額の60%を支給
- 障害給付:事故によって後遺障害が残った場合に支給
- 遺族給付:事故で従業員が亡くなった場合に遺族に支給
- 介護給付:事故で従業員が介護を必要とし、実際に受けている場合に支給
- 傷病給付:事故の影響で仕事を3日以上休んだ際に支給
- 葬祭料:事故で従業員が亡くなり葬儀を行った際に遺族に支給
マイカー通勤を導入する時にやるべきこと3選!
先程もお伝えしたように、マイカー通勤を導入している企業で従業員が事故を起こすと、企業側も責任を負わなければならないケースがあります。マイカー通勤を導入する場合はできるだけリスクを減らす必要があるので、次のことを徹底するようにしましょう。
①マイカー通勤規程を定める
マイカー通勤規程により、「マイカー通勤の許可範囲」や「企業によるマイカー通勤の費用負担範囲」等のルールを定めましょう。
マイカー通勤規程があることで、従業員の通勤に対する注意意識が高まり、事故を起こしにくくなります。企業側も、使用者責任や運行供用者責任に問われるリスクを減らせます。
また、マイカー通勤規程を定めた後は、従業員全員にしっかり周知する必要があります。
②任意保険への加入を義務付ける
マイカー通勤を行った従業員が事故を起こし、企業が使用者責任に問われた場合、被害者に対して莫大な損害賠償を支払うことになる可能性があります。
従業員に任意保険への加入を義務付けることで、事故の状況によっては加入した保険会社から保険が下り、企業の負担を減らせます。任意保険に加入しているかの確認として、従業員に保険証を提出してもらうのもよいでしょう。
③交通安全教育を徹底する
マイカー通勤を許可する際には、交通安全教育を徹底することが重要です。交通安全教育は時間の経過に従って効果が弱まっていく可能性が高いので、定期的に行うようにしましょう。
マイカー通勤規程に入れるべき内容は?
マイカー通勤規程を作成する際には、次のような項目を入れましょう。
- マイカーの使用目的
- 業務利用の有無
- マイカーの使用許可条件
- 運転禁止条件
- 運転時の交通安全ルール
- マイカー通勤の許可範囲
- 企業によるマイカー通勤の費用負担範囲
- 事故が起きた場合の報告や記録の方法
- マイカー通勤規程の遵守と違反に対する処分
使用許可条件を満たした従業員のみにマイカー通勤を許可すれば、企業側のリスクを減らせます。従業員には、事故が起きた場合の報告や記録の方法も、周知しておきましょう。
まとめ
企業側がマイカー通勤を許可すると、従業員に多くのメリットがあります。一方で、企業にとってはリスクを抱えることになります。
企業のリスク軽減には、マイカー通勤規程の制定や任意保険への加入の義務付け、交通安全教育の徹底などの対策があります。マイカー通勤を導入する場合は、メリットとリスクを考慮したうえで決定することが重要です。
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