運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!罰則対象となる行為や内容を解説
運転中の「ながらスマホ」は、非常に危険な行為だと認識している方は多いはずです。
しかし、依然として運転中の「ながらスマホ」を原因とする交通事故は後を絶ちません。
こうした状況を受けて、令和元年(2019年)12月1日より、運転中にスマホや携帯電話で通話したり、操作したり画面を見たりする「ながらスマホ」が厳罰化されました。
社用車を導入している企業は、運転中の「ながらスマホ」を理由とする従業員による事故を避けるためにも、対策を講じることが大切です。
とはいえ、運転中の「ながらスマホ」について、どこからが罰則対象にあたるのか分からない人も多いはずです。
そこで、本記事では、運転中の「ながらスマホ」として罰則対象となる行為や「ながらスマホ」の危険性について解説します。
従業員に安全運転を行ってもらうための施策も紹介していますので、社用車の管理担当者の方にとっても必見の内容です。ぜひ最後までご覧ください。
「ながらスマホ」とは?罰則対象の行為について
「ながらスマホ」とは、スマートフォンを操作しながら何か別のことをすることです。運転中の「ながらスマホ」は、他の車両や歩行者に気がつかなかったり、信号を見落としたりするおそれがあり、重大な交通事故につながりかねない非常に危険な行為です。
近年、運転中の下記の行為から、交通事故につながる件数が増加傾向にあり、大きな社会問題になっています。
- スマホを使って行き先を調べる
- GPS機能によるナビゲーションを利用する
- スマホでゲームをする
こうした状況を受けて、令和元年12月施行の改正道路交通法において、携帯電話使用等に関する罰則が強化され、同違反に関する基礎点数および反則金の額が引き上げられました。
道路交通法で禁止されている「ながら」行為
道路交通法第71条第5号5において禁止されている「ながら」行為は、以下のとおりです。
- 運転中にスマートフォン等で通話を行うこと
- 運転中にスマートフォンやカーナビ等の画面を注視すること
上記2つの「ながら」行為は、車が停止している場合や、急病人の救護のために必要な場合、公共の安全の維持のために緊急止むを得ず行う場合を除いて、禁止されています。
運転中の食事やメイクも禁止事項
道路交通法における「ながら」行為には該当しないものの、食事や化粧(メイク)をしながらの運転も、罰則対象となる可能性があります。道路交通法第70条の「安全運転の義務」違反に該当する可能性があるためです。
道路交通法第70条にもとづき、確実な運転操作ができないと判断された場合「安全運転義務違反」にあたり、
違反点数2点および反則金9,000円が科せられます(普通車の場合)。
道路交通法では禁止されていない行為
2023年3月現在、道路交通法において、以下の行為は禁止されていません。
- 車が停止しているときにスマホやカーナビを注視したり操作したりすること
- 車が停止しているときにスマホ等で通話すること
- ハンズフリー機能やイヤホンなどを活用し、受話器を持たずに通話すること
そのため、信号停止中にスマホを操作しても、道路交通法違反にはあたりません。ただし、一部の自治体は、独自に道路交通法よりも厳格なルールを設けており、上記のような行為を行うと、道路交通規則の「安全運転義務違反」として検挙されるおそれがあります。
上記に挙げたような行為も、行わない方が無難でしょう。
ながらスマホの危険性
運転中の「ながらスマホ」は画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を察知できずに歩行者や他の車に衝突してしまうなど、
重大な交通事故につながる非常に危険な行為です。「ちょっと画面を見るだけだから大丈夫」と思う人もいるかもしれません。その一瞬の油断が、悲惨な交通事故につながっているのです。
警察庁の報告によると、令和3年(2021年)の携帯電話使用等に関する交通事故件数は1,394件でした。
このうち、カーナビ等を注視したことによる交通事故が666件で最も多く、次に多いのが携帯電話の画像目的使用で651件でした。
携帯電話使用等の場合、使用なしと比較して、死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)が約1.9倍に上昇することも分かっています。
運転中にどうしてもスマホ等を使いたいときは、必ず安全な場所に停車した後で行いましょう。
参考:警察庁|携帯電話使用等に係る交通事故発生状況(令和3年中)
「保持」と「運転の危険」の罰則の違い
運転中の「ながらスマホ」に関しては、「保持」および「運転の危険」という2種類の違反が定められています。それぞれ、以下のように定義されています。
- 保持→車の運転中、通話や画面の注視などを行うこと
- 運転の危険→禁止行為によって道路における交通の危険を生じさせること
「運転の危険」は「交通の危険」とも呼ばれています。
なお、「保持」と「運転の危険」では、それぞれ以下のように異なる罰則が適用されます。
違反点数6点は免停対象
違反点数6点が科されると、免停(免許停止処分)の対象となります。
免停とは免許が停止される行政処分のことで、処分を受けると、指定された期間内は車を運転できなくなります。
違反の回数ではなく、累積で違反点数が6点を超えれば免停対象です。
免停処分を受ければ、タクシーの運転手や宅配便のドライバーなど、運転を仕事にしている人にとっては死活問題です。
車がないと生活に不便な地域に住んでいる人にとっても、深刻な問題となるでしょう。
ながらスマホ防止策
こちらで紹介する防止策を取り入れて、社内の安全運転啓もう活動などにご活用ください
公共モード(ドライブモード)を利用する
ながら運転は、スマホの機能を活用して防ぐことも可能です。
スマートフォンでは、「公共モード(ドライブモード)」という機能を活用できます。
ドライブモード(公共モード)とは、運転中に通話を控えたいときに役立つ機能です。
ドライブモード(公共モード)中に着信があっても着信音は鳴らず、留守電のように電話に出られない旨の音声が流れます。
スマホには不在着信として履歴が残るため、車を停車させた後でチェックし、かけ直すことが可能です。
公共モード(ドライブモード)を利用したい場合、iPhoneの場合は機能が内蔵されていないため専用のアプリをダウンロードしましょう。
Androidの場合、「公共モード」という機能が内蔵されているものもあるため、設定画面から設定できます。
Androidでもスマホによっては設定できないことがあるため、iPhone同様に専用のアプリをダウンロードして使用しましょう。
スマホの通知を切る
スマホの通知が気になって、画面をチェックしていないと不安になる人は多いです。通知が来るとすぐに反応してしまい、ついスマホを触ろうとしてしまう人も少なくありません。
スマホのチェックが習慣になっていると、頭では法令違反と理解していても、思わぬ事故を誘発してしまいかねません。上記の特徴に当てはまる人は、運転中はスマホの通知を切っておくことで意識がスマホに向くことを防げます。
スマホを使用する際は停車する
原則として、運転中にスマホを利用する際は、安全な場所に停車したうえで通話をしたり、メッセージ確認を行ったりすることを徹底しましょう。
社内の管理者としては、従業員が運転に集中できる環境をつくってあげることが大切です。
業務連絡をしたい場合、運転中と考えられる時間帯には電話連絡をせずに、停車できるタイミングで電話するようメッセージを残しておくことをおすすめします。
まとめ
今回は、近年深刻化している運転中の「ながらスマホ」について解説しました。スマホに限らず、ながら運転は非常に危険な行為であり、重い罰則も設けられているため、くれぐれも行わないようにしたいものです。
車が停止しているときのスマホやカーナビの注視・操作や、受話器を持たない状態での通話は、道路交通法違反には該当しないものの、自治体の道路交通規則違反にあたる場合があります。法令違反を心配する場合は、上記の行為も行わないのが無難です。
特に車を運転する従業員のいる会社では、公共モード(ドライブモード)の利用のほか、スマホの通知を切ったり、スマホの使用時は停車させたりするように、安全運転を徹底させましょう。
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