知っておきたい社用車の減価償却について。計算方法や耐用年数など分かりやすく解説!
社用車を購入するにあたって、減価償却の考え方を理解しておくことは非常に大切です。
購入した社用車は会社の固定資産となり、自社保有することで減価償却の対象となります。
しかし、節税になるというだけで深く考えずに社用車を購入してしまえば、想定していたように経費計上できず、資金繰りに困ることにもなりかねません。
本記事では、社用車における減価償却の基本知識をまとめました。
計算方法や耐用年数など、節税のポイントを紹介していますので、社用車の購入を検討している方はぜひお役立てください。
減価償却ってなに?
そもそも減価償却とは、「資産は時間が経つにつれて価値が減っていく」という考え方です。
まとまった金額で資産を購入した際、その購入代金を購入した年に一度にまとめて経費として計上するのではなく、数年間に分割して少しずつ計上していくルールを意味します。
会社が事業を推進していくうえで、建物・車・備品といった資産を購入することがあります。
これらの資産は購入した会計年度のみならず、その後も長きにわたって使い続けていくのが一般的です。このように使用年数が1年を超える財産を、固定資産と呼びます。
固定資産の中には、時間経過や継続的な使用によって機能的・物理的な価値が減少するものがあります。
固定資産の価値減少に応じて、固定資産の購入時に支払った金額を使用期間に合わせて費用扱いとし、
段階的に貸借対照表の固定資産の額を減少させていく会計処理を、減価償却と呼びます。
減価償却の対象となるもの
減価償却の対象となるのは、購入費用が10万円以上で、かつ時間経過によって価値が減少する固定資産のみです。
例えば、社用車のほか、建物・工場・パソコン・備品・工具などが該当します。
なお、固定資産には建物や自動車といった実体を伴う有形固定資産のほか、特許権や意匠権、商標権といった形のない資産(無形固定資産)もあります。
無形固定資産も、減価償却の対象です。減価償却の対象に含まれる無形固定資産の例を挙げると、特許権・意匠権・商標権・実用新案権・ソフトウエア・漁業権などです。
他方、有形固定資産であっても土地・美術品・骨董品といったものは、時問経過により価値が減少するわけではないため、減価償却の対象には含まれません。
減価償却について
社用車の導入にあたって、知っておくべき減価償却の計算方法を把握しておきましょう。
減価償却の代表的な計算方法としては、定率法と定額法が挙げられます。それぞれの計算方法の特徴を順番に解説します。
定額法
定額法とは、減価償却資産の金額に一定の割合をかけて減価償却費を算出する方法をさします。この割合は、耐用年数ごとに省令で定められています。たとえば、耐用年数が3年であれば、償却率は0.334です。
定額法では毎回同じ割合をかけて減価償却費を計算していくことから、計上する金額は毎年同じとなります。定額法による減価償却費の計算式は下記のとおりです。
- 減価償却費=取得価額×償却率
定率法
定率法とは、固定資産の残存価格について、毎年一定の割合で段階的に減価償却処理していく方法です。償却の初年度が最も金額が大きくなり、その後は年々償却金額が減少していきます。
定率法では、下記の計算式が用いられます。
- 減価償却費=未償却残高×償却率
上記の計算式で算出された減価償却費が「取得原価×保証率(償却保証額)」を下回った場合、
その年度から終了年までは改定償却率(※)を用いて計算を行います。
(※)改定償却率:改定取得価額に対し、その償却費の額がその後同一となるよう、その資産の耐用年数に応じて定められている償却率
定額法と定率法、自動車の場合はどっち?
自動車の減価償却で用いられる計算方法は、原則、所有者が個人事業主か法人かによって異なります。具体的には、下記のとおり取り扱われます。
- 個人事業主: 定額法を利用するのが基本
- 法人 : 定率法を利用するのが基本
ただし、上記は税務署に対して届出を行わなかった場合の原則的な取り扱いであるため、異なる方法を使いたい場合、税務署に届け出れば選択することが可能です(現在の方法を採用してから原則として3年以上経過している場合に認められる)。
たとえば、法人が定額法を用いたい場合には、自動車を取得した当初のタイミングで税務署に届け出れば問題ありません。
特段理由がない場合、社用車の減価償却では定率法を用いた方が早めに大きな経費算入を行えるため、届出をする必要はないでしょう。
減価償却する際に抑えるべきポイント
社用車の減価償却を行ううえで留意しておくべきポイントとして、代表的な3つをピックアップしました。下記から、順番に解説します。
車両別 耐用年数
減価償却費を算出するには、固定資産の耐用年数を把握する必要があります。耐用年数とは、対象の資産を使用できる期間のことです。減価償却では、使用開始日から効用喪失日までの期間を耐用年数とし、毎年少しずつ経費として処理します。例えば、耐用年数が4年の減価償却資産の場合、4年間かけて減価償却費を計上する仕組みです。
減価償却を行う際は、社用車の種類によって耐用年数が異なるため注意しましょう。
一般事業者が用いる車両の場合は、法定耐用年数は車両の種類で下表のとおり異なります。
種類 |
耐用年数 |
小型車(総排気量0.66リットル以下) |
4年 |
貸物自動車(ダンプ式) |
4年 |
貸物自動車(その他) |
5年 |
報道通信用 |
5年 |
その他 |
6年 |
運送事業者が用いる車両の場合、法定耐用年数は車両の大きさで下記のように定められています。
種類 |
耐用年数 |
小型車(貸物自動車の場合は積載量が2トン以下、その他の場合は総排気量が2リットル以下) |
3年 |
大型乗用車(総排気量が3リットル以上) |
5年 |
その他 |
4年 |
中古車の場合、耐用年数は新規登録からの経過年数によって変化します。具体的には、下記の計算式で算出可能です。
- (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
一例を挙げると、3年が経過した軽自動車の法定耐用年数は、下記のとおり算出されます。
- (4年-3年)+(3年×0.2)=1.6年
なお、1年未満は切り捨てられ、計算結果が2年未満になると耐用年数は2年とされます。
また、新規登録からの経過年数が法定耐用年数を超えている場合は、下記の計算式を用います。
- 法定耐用年数×0.2
車両の取得価額
固定資産は、取得価額をベースに減価償却を行います。取得価額には原則、その資産の購入代価と、その資産を事業を使用するために要した費用が含まれます。また、引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・関税など、その資産の購入のためにかかった費用も含まれます。
自動車を購入した際に発生する費用の中で、
取得価額としなければならないもの、取得価額に含まなくてもよいもの、経費処理や資産計上すべきものを下表にまとめました。
取得価額としなければならないもの |
自動車本体価格、付属品、納車費用、中古車の未経過自動車税、中古車の未経過自賠責保険料 |
取得価額に含まなくてもよいもの |
自動車環境性能割、検査登録・車庫証明などの法定費用 |
経費処理すべきもの |
自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル資金管理料金 |
資産計上すべきもの |
リサイクル預託金 |
新車と中古車の違い
新車と比べて、中古車の方が耐用年数が短いです。減価償却費は耐用年数が短ければ短いほど経費として処理可能な金額が大きくなるため、少しでも早く大きな減価償却を行いたい場合は、中古車を選ぶとよいでしょう。
社用車はリースと購入どっちがお得?
社用車の減価償却を考えるうえで、リースと購入のどちらを選ぶ方がお得なのか知りたい人も多いです。
リースと購入のどちらがお得なのかは、企業ごとの条件によります。基本的には、以下のポイントを参考にリースと購入を選ぶとよいでしょう。
リースが向いている企業 |
・短期間で社用車を用意したい ・簡潔で分かりやすい経理処理を行いたい ・社用車のメンテナンスや管理のコストを抑制したい ・業務内容にあった車両を選びたい ・購入よりも初期費用を安く抑えたい |
購入が向いている企業 |
・資金に余裕がある ・社用車で長距離移動を頻繁にする ・社用車の消耗が早いことが予想される ・経理の管理を手間と感じない ・社用車をカスタマイズする必要がある |
リースの場合は毎月のリース料を経費計上するため、リース期間中、均等に経費が発生します。そのため、減価償却の定額法と同じような効果が期待できます。リース契約の期間は通常5年であるため、自動車の価格が5年間均等に償却されていくようなイメージです。
一方、購入する場合は、定率法を用いて当初に多くの経費を計上できるのがメリットです。
リースと購入の選択基準について、詳しくは以下のコラムをご確認ください。
社用車はリースと購入どっちがお得?気になる費用について
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