直行直帰時のアルコールチェックはどうする?|実施方法を徹底解説
2022年4月にアルコールチェックが義務化され、一定台数以上の社用車を所有する企業において運転前後のアルコールチェックが実施されるようになりました。
しかしながら、
・直行直帰時にどのようにアルコールチェックを行ったらよいかわからない
・非対面でアルコールチェックを実施してもよいのかわからない
・アルコールチェックの運用方法に悩んでいる
など、アルコールチェックを実施し始めたばかりの方で、疑問や悩みを抱えている方も多いと思います。
そこで本記事では、直行直帰時のアルコールチェックの「タイミング」や「実施方法」、「運用のステップ」、アルコールチェックを「怠った場合の罰則」等について解説します。
5分でわかる
「アルコールチェック義務化」完全ガイド
2023年12月1日から検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。「アルコールチェック義務化」について総復習したい方のために、わかりやすく解説した資料を用意しました。
今はまだ義務化の対象ではないという方も、自社での飲酒運転防止の仕組み作りのためにお役立ていただけます。
【資料で分かること】
- 義務化の経緯やスケジュール
- 義務化の対象となる企業
- 対応を怠った場合の罰則
- 会社として対応すべき事項
アルコールチェック義務化について正しく理解するために、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。
アルコール検知器を用いたアルコールチェックが2023年12月1日から義務化されました。義務化に至った詳細についてはこちらの記事をご確認ください。
【速報】アルコールチェック義務化開始!警察庁発表をわかりやすく解説!
直行直帰時のアルコールチェックの実施方法
アルコールチェックは原則として対面で行わなくてはなりません。しかし、直行直帰の場合、確認者が対面で実施することは困難です。そのような時にどのようにアルコールチェックを行ったらよいか解説します。
そもそも、直行直帰とは
直行直帰とは、会社へ出勤せずに自宅から直接営業先や作業現場(目的地)に行き、業務終了後も会社へ寄らずにそのまま自宅に帰ることを言います。
朝会社に出勤すると先方への訪問時間に間に合わない場合や、目的地が自宅から近い場合、遠方への出張時など、会社に立ち寄るよりも効率が良い場合には直行直帰にすることが多くなります。外回りが多い営業職も直行直帰の多い職種と言われています。
朝は自宅から目的地へ直行し、業務を終えたら事務所へ帰社するパターンや、事務所へ出勤したのち、業務のために外出してそのまま直帰するというパターンも考えられます。
直行直帰時のアルコールチェックのタイミング
直行直帰の場合でも、アルコールチェックは必ず行わなくてはなりません。
アルコールチェックを行うタイミングは、通常の場合と同様に、運転前と運転後の2回です。直行直帰の場合は自宅でアルコールチェックを行うことになりますが、運転前後の2回、忘れずにチェックを行った上で、結果を安全運転管理者に報告しなくてはなりません。
酒気帯びの確認方法
アルコールチェックは原則として対面での確認が必要とされていますが、直行直帰の場合は運転前後に会社に立ち寄らないため、対面での実施が難しくなります。そのような場合は、警察庁によって以下のとおり「対面と同等の方法」で確認することが認められています。
”運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる”
対面での実施が難しい場合には、ビデオ電話などでカメラ越しにドライバーの顔色・声の調子等を確認することでアルコールチェックを実施するとよいでしょう。
その際、合わせてアルコールチェッカーの測定結果も必ず確認するようにしてください。測定結果をカメラ越しで確認したり、数値が表示されたアルコールチェッカーの写真を送付してもらい、電話で直接報告を受けるなどの方法が有効です。
直行直帰をするドライバーには、あらかじめ携帯型のアルコールチェッカーを貸与しておくことも忘れないでください。
アルコールチェッカーの正しい使い方については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
直行直帰時のアルコールチェック運用の8つのステップ
アルコールチェックは、原則として安全運転管理者がリアルタイムで確認しなければなりません。直行直帰の場合のアルコールチェックの一般的な流れを8ステップでまとめると以下のとおりです。
- 運転前に、ビデオ電話など対面と同視できる方法で、安全運転管理者が目視等による確認と検知器による測定結果の確認を行い、アルコールチェックを実施する
- ドライバーが運転前のアルコールチェックの結果を記録簿に記入する
- 運転する
- 運転後に、ビデオ電話など対面と同視できる方法で、安全運転管理者が目視等による確認と検知器による測定結果の確認を行い、アルコールチェックを実施する
- ドライバーが運転後のアルコールチェックの結果を記録簿に記入する
- 後日、ドライバーから安全運転管理者に記録簿を提出する
- 安全運転管理者が記録簿の内容をチェックし、未記入等があった場合は修正を依頼する
- 内容の確認が完了したら、記録簿を1年間保管する
アルコールチェック義務化により、アルコールチェックの実施と合わせてアルコールチェックの記録簿の1年保管も義務付けられました。記録簿を紙で管理している場合は、後日ドライバーは記録簿を安全運転管理者に提出しなくてはなりません。
対面で実施する場合はその場で提出するので問題ありませんが、直行直帰等により非対面で実施する場合には、後日提出することになり提出漏れのリスクが高まるので、安全運転管理者はしっかりとチェックする必要があります。
アルコールチェックを怠った場合の罰則
現時点では、アルコールチェックの実施を怠ったことに対する直接的な罰則は設けられていません。
しかし、アルコールチェックの実施を怠ると飲酒運転を見逃してしまう可能性があります。万が一、ドライバーが飲酒運転をしてしまった場合には、厳しい罰則が科されます。ここからは、飲酒運転に対する罰則について詳しく解説します。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いとは
飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二種類があります。どちらに該当するかで罰則の内容がことなるので、まずはそれぞれの違いをお伝えします。
酒酔い運転
「酒酔い運転」とは、名前のとおりお酒を飲んで酔っぱらっている状態で運転することを意味しています。酒酔い運転の場合は、呼気中のアルコール濃度に関係なく運転者の状態で判断されます。
つまり、アルコールチェッカーの測定値に関わらず、
・まっすぐ歩くことができない
・明らかに呂律が回っていない
・質問に対する受け答えがまともにできない
などの状態にある場合は「酒酔い運転」と判断されます。
酒気帯び運転
一方、「酒気帯び運転」とは、アルコールチェッカーを用いて呼気中のアルコール濃度を測定した際の測定結果から判断されます。
「酒気帯び運転」の罰則対象となる基準値は、
呼気の場合: 0.15 mg/L
血液の場合: 0.3 mg/mL
と定められています。
具体的な罰則内容
「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」が発覚した場合には、以下の罰則が課されます。
ドライバー
- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰
業務の中で運転していて事故が起きた場合には、ドライバーだけでなく、車両提供者である企業に対しても同等の罰則が科せられます。
車両提供者
- 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
また、罰則の対象になるのはドライバー本人だけでなく、酒類を提供した人や一緒に車に乗っていた人も、罰則の対象になります。具体的には、以下のような罰則が課されます。
酒類の提供者・車両の同乗者
- 酒酔い運転の場合:3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
- 酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
このように飲酒運転には非常に厳しい罰則が設けられています。また、ドライバー本人だけでなく企業や同乗者にも責任がおよびます。また、罰金や車の修繕費用などの金銭的な損害だけでなく、企業としての社会的信頼を失うことにも繋がりかねないため、アルコールチェックを厳格に行い、飲酒運転を防止しなくてはなりません。
また、アルコールチェックに立ち合う安全運転管理者に関しても、違反行為に対する罰則が設けられています。安全運転管理者に関する罰則について知りたい方は以下の記事をご覧ください。
参考記事:安全運転管理者の罰則とは|制度や罰金、業務内容も解説
安全運転管理者が対応できない場合の対処法
直行直帰の場合、運転前後のアルコールチェックを実施するタイミングが早朝や深夜になる可能性もあり、安全運転管理者がアルコールチェックに対応できないこともあると思います。そのような場合の対処法について説明します。
代理でも問題ない
アルコールチェックは原則として安全運転管理者が立ち合うことになっていますが、安全運転管理者が対応できない時は代理の人が対応しても問題ありません。具体的には、副安全運転管理者や安全運転管理者を補助する者などが、代わりに実施します。
安全運転管理者が休暇や欠勤などで不在の場合でも、アルコールチェックは適切に行われなくてはなりません。そのためには、不在時でもアルコールチェックが実施できるような体制づくりや、適切な教育・訓練を行うようにしなくてはなりません。
改めて知りたい、安全運転管理者制度とは
アルコールチェックは安全運転管理者の業務の1つです。安全運転管理者とは、企業における安全運転を確保する責任者である事業主に代わって、アルコールチェックや安全運転指導などの安全運転の確保に必要な業務を行う人を指します。安全運転管理者制度は道路交通法第74条の3の規定に基づいており、自家用自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに選任する必要があります。
ここからは、安全運転管理者制度について復習しておきましょう。
なお、安全運転管理者についてイラストや図を用いてわかりやすく解説した資料もございます。合わせてこちらもご活用ください。
資料ダウンロード:安全運転管理者まるわかりガイド
対象となる事業所と必要な人数
安全運転管理者の選任については、道路交通法施行規則第9条の8で定められており、対象となる企業はアルコールチェック義務化の対象と全く同じです。具体的には以下のいずれかに当てはまる企業です。
- 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上所有している
- その他の自動車を5台以上所有している
※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
また、自動車を20台以上保有している場合には、安全運転管理者とは別に副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
副安全運転管理者は20台ごとに1人の選任が必要となります。台数が20台以上40台未満の場合は1人、40台以上60台未満の場合は2人というように、20台を増すごとに副安全運転管理者を1人追加選任しなければならないので注意してください。
資格要件
安全運転管理者や副安全運転管理者には資格要件が定められているので、以下の要件を満たす必要があります。
安全運転管理者
- 年齢:20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳)以上
- 経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 等
副安全運転管理者
- 年齢:20歳(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳)以上
- 経験:自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 等
なお、上記の資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。
- 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者
- 以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
- ひき逃げ
- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
- 酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗
- 次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反 - 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転に係る罪
以上のように、安全運転管理者には、安全運転の重要性を理解し、適切な運転を実践することが求められています。
業務内容
安全運転管理者の業務は多岐に渡ります。また、今回のアルコールチェック義務化により、新たに「アルコールチェックの実施」や「アルコールチェック記録の保存」の業務も追加されました。具体的な業務内容は、以下のとおりです。
- 運転者の適性等の把握
- 運行計画の作成
- 交替運転者の配置
- 異常気象時等の措置
- 点呼と日常点検
- 交通安全教育
- 運転日誌の備付け
- 運転者の酒気帯びの有無の確認
- アルコールチェックの記録・保存(1年間)
安全運転管理者については以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
アルコールチェック結果の記録方法
記録する内容
記録簿に記載しなくてはならない内容は以下のとおりです。
- 確認者名
- 運転者名
- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- 確認の日時
- 確認の方法
・アルコール検知器の使用を記載(2023年12月より使用が義務化) - ・対面でない場合はビデオ電話などの具体的な確認方法を記載
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
記録の保存方法
記録する内容は上記のとおり定められていますが、保存方法は特にルールがないので、紙でもデータでもどちらでも問題ありません。また、記録簿のフォーマットも自由です。企業ごとに社用車の利用頻度や運用方法が異なるので、自社にとって運用しやすい形式を選ぶ必要があります。
記録簿のフォーマット
アルコールチェック記録簿をこれから用意する場合は、「一般社団法人島根県安全運転管理者協会」が提供する以下のテンプレートを活用してもよいでしょう。
なお、アルコールチェックの記録簿については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。こちらも合わせてご覧ください。
参考記事:アルコールチェック記録簿のテンプレート|運用方法も徹底解説!
アルコールチェックの運用方法を効率化する方法
先程アルコールチェック実施の8つのステップをご紹介しましたが、時間や手間がかかると感じた方も多いと思います。また、直行直帰の場合は、アルコールチェックの記録簿を後日提出してもらうことになるため、提出漏れのリスクも高まります。
そこで、アルコールチェックの運用を効率化するとともに、記録簿を確実に管理することができる方法として注目されているのが「車両管理システム」です。
ここからは、車両管理システムを用いた場合のアルコールチェック実施のメリットや具体的な運用についてご紹介します。
そもそも、車両管理システムとは
車両管理システムとは、社用車やリース車などの車両を効率よく管理することができるシステムのことです。
具体的には、1台の車を複数人で使う場合の予約管理ができるシステム、運転日報や日常点検などの書類をデータで管理できるシステム、アルコールチェック義務化の対応をまるごと行うことができるシステム、走行距離を計測して最適なルートを教えてくれるシステムなどがあります。
2017年の中型トラックに対するデジタコの搭載義務化やをきっかけに車両管理システムの需要が一気に高まり、2016年から2022年の間で、車両管理システムを導入した車両台数は約3.7倍になりました。
なお、車両管理システムについては以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご参考ください。
車両管理システムを導入するメリット
直行直帰時のアルコールチェックについては、車両管理システムを導入することで大きなメリットが得られます。具体的なメリットは以下のとおりです。
記録簿の適切な保管
- 記録簿をデジタル化することで、提出漏れを防ぐことができる
- システムによって記録簿の提出漏れを自動で識別できる
- 記録簿が自動で保存されるため、保管義務に対応できる
アルコールチェックの厳格化
- アルコールチェッカーの数値を自動反映させることで、なりすましや不正を防止できる
アルコールチェックに関するものだけでなく、車両管理システムには様々な機能があります。具体的には、「予約管理機能」「動態管理機能」「車両稼働状況集計機能」などが挙げられます。アルコールチェックの効率化と厳格化と合わせて、車両管理に関する他の課題を合わせて解決することができます。
車両管理システムを用いたアルコールチェックの運用例
車両管理システムを用いてアルコールチェックを実施する場合の流れを、弊社の提供する車両管理システム「Bqey(ビーキー)」を具体例として用いて説明します。
1.安全運転管理者立ち合いのもと、運転前のアルコールチェックを行います。一部の情報は自動入力されるため、必要な情報をドライバーがBqeyのアプリに入力する
2.運転後も同様にアルコールチェックを行い、そのままアプリから提出します。
3.提出された記録はすぐにシステムに反映され、安全運転管理者はデータで記録を確認することができます。自動で3年間システムに保管されます。
未提出や未記入があった場合には、ドライバーに自動で通知が届くので、管理者のチェックの手間を大幅に省きます。概算にはなりますが、社用車を5~6台と仮定した場合は、アルコールチェック記録のとりまとめにかかる時間が30分から5分程度に、改修した書類の確認・保管にかかる時間が20分から5分程度に削減が見込まれます。
このように、車両管理システムを活用するとアルコールチェックに関して、安全運転管理者・ドライバーの双方にとっての業務負担を軽減することができます。
また、アルコールチェックだけでなく、システム上で車両の予約管理をしたり、運転日報や日常点検等の書類をデータで一元管理したりすることができるなど、車両管理システムには様々な機能があります。
様々な機能があるからこそ価格も様々で、機能が充実していればしているほど費用が高くなってしまいます。まずは自社の抱えている課題を見える化し、課題を解決することができる機能を絞り込み、適切なシステムを選ぶことで、車両管理システムはより大きなメリットをもたらします。
まずは各社が提供する車両管理システムについて幅広く情報収集することをお勧めします。その上で、費用対効果が得られるかをしっかりと吟味し、車両管理システムを選択するようにしましょう。
なお、車両管理システムの選び方を知りたい方は、以下の資料がおすすめです。無料でダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。
資料ダウンロード:車両管理システムの選び方
まとめ
今回は、直行直帰時のアルコールチェックの方法について解説しました。
直行直帰の場合でも、運転前後の計2回アルコールチェックを必ず行わなくてはなりません。アルコールチェックは対面での実施が原則とされていますが、直行直帰のように対面での実施が難しい場合は、ビデオ電話を用いるなど対面と同視できる方法で行う必要があります。
また、アルコールチェックの記録は1年間保管することが義務付けられているため、直行直帰時にアルコールチェックを行った場合は、後日必ずドライバーから記録簿を回収するようにしてください。
直行直帰の場合でも確実にアルコールチェックを実施し、記録簿を適切に保管するためには、車両管理システムを活用してみてもよいでしょう。ただし、車両管理システムの機能は多岐に渡るので、自社に必要な機能はなにかを見極め、自社に合ったシステムを選定することが重要です。
「アルコールチェックの運用大変そう...」と思った方へ
義務化対応としてのアルコールチェックの運用は、安全運転管理者にとってもドライバーにとっても負担がかかります。双方の負担を軽減しながら効率的にアルコールチェックを実施する手段として、「車両管理システム」の需要が高まってきています。 車両管理システムを導入すると、以下のようなメリットがあります。
- アルコールチェック記録や日報類をペーパーレス化することで、提出やチェックの手間を軽減できる
- 現在地の取得や写真の添付機能を活用して、アルコールチェックを厳格に行うことができる
車両管理システム「Bqey」はアルコールチェック義務化対応はもちろん、それ以外の車両に関する業務をまとめて効率できるシステムです。「Bqey」について知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてください。